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商標権の取得

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商標権の取得

2006/03/23 17:39

hoe

おはつ

回答数:2

編集

本を読んだのですがよく分かりませんでした。どうぞよろしくお願いします。

ネット販売を開始し、新たにニックネームとそのマークを作り、使用しています。商標権にすべく特許庁へ出願手続きをしていたところ、やっと登録の目処が立ちました。


1.取得日について

簿記の本などをみると「その事業に供した日」とありますが、登録した日が取得日と思い込んでいました。
実際には昨年の9月から使用を開始しています。
この場合は昨年の9月から償却ということになるのでしょうか?
登録できなかった場合は商標権とはならないと思いますしどのような計上をすればいいのでしょうか?

2.取得価額

ネーミング料とそのデザイン料が対象と思いますが、
この他にも出願のための登録料、特許事務所への支払も含め取得価額となるのでしょうか?

本を読んだのですがよく分かりませんでした。どうぞよろしくお願いします。

ネット販売を開始し、新たにニックネームとそのマークを作り、使用しています。商標権にすべく特許庁へ出願手続きをしていたところ、やっと登録の目処が立ちました。


1.取得日について

簿記の本などをみると「その事業に供した日」とありますが、登録した日が取得日と思い込んでいました。
実際には昨年の9月から使用を開始しています。
この場合は昨年の9月から償却ということになるのでしょうか?
登録できなかった場合は商標権とはならないと思いますしどのような計上をすればいいのでしょうか?

2.取得価額

ネーミング料とそのデザイン料が対象と思いますが、
この他にも出願のための登録料、特許事務所への支払も含め取得価額となるのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 商標権の取得

2006/03/24 01:38

おけ

さらにすごい常連さん

編集

商標「権」の取得日は、登録日ですね。
「その事業に供した日」は、償却開始日です。

ただし、商標権は取得しなければ償却不可能ですから、
実際の償却開始日は「その事業に供した日」と登録日との
いずれか遅い日となります。


登録料は、取得価額の一部ですが、含めなくても構いません。
特許事務所に支払う手数料は、取得価額に含めないものだったはずです。

商標「権」の取得日は、登録日ですね。
「その事業に供した日」は、償却開始日です。

ただし、商標権は取得しなければ償却不可能ですから、
実際の償却開始日は「その事業に供した日」と登録日との
いずれか遅い日となります。


登録料は、取得価額の一部ですが、含めなくても構いません。
特許事務所に支払う手数料は、取得価額に含めないものだったはずです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 hoe 2006/03/23 17:39
1
Re: 商標権の取得
おけ 2006/03/24 01:38
2 hoe 2006/03/24 19:03