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まず、開始期間から逆算して1月24日出産日と考えてよろしいでしょうか?例として、1月24日出産、3月22日から育児休業期間が開始されると前提して書きますね。
育児休業給付受給資格確認票としてだけ出す場合は、育児休業開始日の翌日起算10日以内が提出期限です。(※出産日起算の58日目、例:1/24出産の場合、育児休業開始日は3/22)
ただし、事業主が提出する場合は、同時に初回の申請が可能です。この場合は、初回申請対象期間を経過した直後の奇数月または偶数月(申請期間2ヶ月分、例 期間1:3/22〜4/21 期間2:4/22〜5/21、6月に手続)
下記書類を持って事業主が窓口で手続を行えます。
1)雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
2)育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書
3)勤務票(出勤簿、タイムカードなど)
4)賃金台帳
5)振込先金融機関の情報がわかるもの(通帳コピーなど)
6)就業規則(育児休業にかかわる文言記載の部分の確認)
7)母子手帳コピーなど、育児を行っていることを証明できる書類
なお、2)については、本人の署名捺印および、給付金を振り込む金融機関の確認印が必要となります(本人が銀行窓口へ持っていって、捺印してもらうこととなるはず。個人情報保護法がうるさいので…口座のある銀行が遠いと郵送とかになるので時間が必要)
尚、細かい添付書類などは提出するハローワークへお問い合わせされたほうが確実です。申請書の書類はOCR伝票で窓口は訂正印を嫌うので、問合せの際には、期間などの記載は鉛筆書きで構わないか確認してみてください。
最重要事項として、期日を過ぎると満額出なくなる可能性があることと、
支給期間は 子が一歳になる前日で終了です(法的な見方で実際の出産日の前日が1歳の誕生日とみなすので 例で言うなら1月22日が終了日となる)
まず、開始期間から逆算して1月24日出産日と考えてよろしいでしょうか?例として、1月24日出産、3月22日から育児休業期間が開始されると前提して書きますね。
育児休業給付受給資格確認票としてだけ出す場合は、育児休業開始日の翌日起算10日以内が提出期限です。(※出産日起算の58日目、例:1/24出産の場合、育児休業開始日は3/22)
ただし、事業主が提出する場合は、同時に初回の申請が可能です。この場合は、初回申請対象期間を経過した直後の奇数月または偶数月(申請期間2ヶ月分、例 期間1:3/22〜4/21 期間2:4/22〜5/21、6月に手続)
下記書類を持って事業主が窓口で手続を行えます。
1)雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
2)育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書
3)勤務票(出勤簿、タイムカードなど)
4)賃金台帳
5)振込先金融機関の情報がわかるもの(通帳コピーなど)
6)就業規則(育児休業にかかわる文言記載の部分の確認)
7)母子手帳コピーなど、育児を行っていることを証明できる書類
なお、2)については、本人の署名捺印および、給付金を振り込む金融機関の確認印が必要となります(本人が銀行窓口へ持っていって、捺印してもらうこととなるはず。個人情報保護法がうるさいので…口座のある銀行が遠いと郵送とかになるので時間が必要)
尚、細かい添付書類などは提出するハローワークへお問い合わせされたほうが確実です。申請書の書類はOCR伝票で窓口は訂正印を嫌うので、問合せの際には、期間などの記載は鉛筆書きで構わないか確認してみてください。
最重要事項として、期日を過ぎると満額出なくなる可能性があることと、
支給期間は 子が一歳になる前日で終了です(法的な見方で実際の出産日の前日が1歳の誕生日とみなすので 例で言うなら1月22日が終了日となる)
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