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育児休業に関する届について(雇用保険)

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育児休業に関する届について(雇用保険)

2006/03/10 10:45

yyi

常連さん

回答数:4

編集

3/22〜育児休業に入る職員がいるので手続きをしようと思うのですが・・・まず、「休業開始時賃金月額証明書」と「給付受給資格確認票・(初回)基本給付金支給申請書」を提出すれば、良いのでしょうか?皆さんは、初回の支給申請書も同時に行っていますか?これらの書類は、いつ提出するものでしょうか?育児休業に入ってからでしょうか?初めてで、リーフレットを読んでもあまりよく分からず・・・よろしくお願いします。 :-(

3/22〜育児休業に入る職員がいるので手続きをしようと思うのですが・・・まず、「休業開始時賃金月額証明書」と「給付受給資格確認票・(初回)基本給付金支給申請書」を提出すれば、良いのでしょうか?皆さんは、初回の支給申請書も同時に行っていますか?これらの書類は、いつ提出するものでしょうか?育児休業に入ってからでしょうか?初めてで、リーフレットを読んでもあまりよく分からず・・・よろしくお願いします。 :-(

この質問に回答
回答

時間が少ないので頑張ってください。

2006/03/15 13:31

Happy-go

ちょい参加

編集

まず、開始期間から逆算して1月24日出産日と考えてよろしいでしょうか?例として、1月24日出産、3月22日から育児休業期間が開始されると前提して書きますね。

育児休業給付受給資格確認票としてだけ出す場合は、育児休業開始日の翌日起算10日以内が提出期限です。(※出産日起算の58日目、例:1/24出産の場合、育児休業開始日は3/22)

ただし、事業主が提出する場合は、同時に初回の申請が可能です。この場合は、初回申請対象期間を経過した直後の奇数月または偶数月(申請期間2ヶ月分、例 期間1:3/22〜4/21 期間2:4/22〜5/21、6月に手続)

下記書類を持って事業主が窓口で手続を行えます。

1)雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
2)育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書
3)勤務票(出勤簿、タイムカードなど)
4)賃金台帳
5)振込先金融機関の情報がわかるもの(通帳コピーなど)
6)就業規則(育児休業にかかわる文言記載の部分の確認)
7)母子手帳コピーなど、育児を行っていることを証明できる書類

なお、2)については、本人の署名捺印および、給付金を振り込む金融機関の確認印が必要となります(本人が銀行窓口へ持っていって、捺印してもらうこととなるはず。個人情報保護法がうるさいので…口座のある銀行が遠いと郵送とかになるので時間が必要)

尚、細かい添付書類などは提出するハローワークへお問い合わせされたほうが確実です。申請書の書類はOCR伝票で窓口は訂正印を嫌うので、問合せの際には、期間などの記載は鉛筆書きで構わないか確認してみてください。

最重要事項として、期日を過ぎると満額出なくなる可能性があることと、
支給期間は 子が一歳になる前日で終了です(法的な見方で実際の出産日の前日が1歳の誕生日とみなすので 例で言うなら1月22日が終了日となる)

まず、開始期間から逆算して1月24日出産日と考えてよろしいでしょうか?例として、1月24日出産、3月22日から育児休業期間が開始されると前提して書きますね。

育児休業給付受給資格確認票としてだけ出す場合は、育児休業開始日の翌日起算10日以内が提出期限です。(※出産日起算の58日目、例:1/24出産の場合、育児休業開始日は3/22)

ただし、事業主が提出する場合は、同時に初回の申請が可能です。この場合は、初回申請対象期間を経過した直後の奇数月または偶数月(申請期間2ヶ月分、例 期間1:3/22〜4/21 期間2:4/22〜5/21、6月に手続)

下記書類を持って事業主が窓口で手続を行えます。

1)雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
2)育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書
3)勤務票(出勤簿、タイムカードなど)
4)賃金台帳
5)振込先金融機関の情報がわかるもの(通帳コピーなど)
6)就業規則(育児休業にかかわる文言記載の部分の確認)
7)母子手帳コピーなど、育児を行っていることを証明できる書類

なお、2)については、本人の署名捺印および、給付金を振り込む金融機関の確認印が必要となります(本人が銀行窓口へ持っていって、捺印してもらうこととなるはず。個人情報保護法がうるさいので…口座のある銀行が遠いと郵送とかになるので時間が必要)

尚、細かい添付書類などは提出するハローワークへお問い合わせされたほうが確実です。申請書の書類はOCR伝票で窓口は訂正印を嫌うので、問合せの際には、期間などの記載は鉛筆書きで構わないか確認してみてください。

最重要事項として、期日を過ぎると満額出なくなる可能性があることと、
支給期間は 子が一歳になる前日で終了です(法的な見方で実際の出産日の前日が1歳の誕生日とみなすので 例で言うなら1月22日が終了日となる)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 yyi 2006/03/10 10:45
1
時間が少ないので頑張ってください。
Happy-go 2006/03/15 13:31
2 yyi 2006/03/15 17:25
3 Happy-go 2006/03/16 19:47
4 yyi 2006/03/17 11:22