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交通事故受取保険金の処理

質問 回答受付中

交通事故受取保険金の処理

2006/03/04 02:50

SCOTT

おはつ

回答数:4

編集

昨年9月下旬、事業用としても使用していた軽自動車で事故に遭いました。全損で廃車になり保険金を受け取りました。10月に新車を購入し、旧車両、同様に事業兼用で使用しています。旧車両は7月の更新で保険料を払い、新車購入に伴い任意保険に加入しました。

 受取保険金(任意保険、自賠責)をどのように処理をするのか

 廃車になった軽自動車の減価償却費を9月まで算入して良いのか

 新旧両方の保険料を費用に算入して良いのか

以上ご指導賜りたく、よろしくお願い致します!!

昨年9月下旬、事業用としても使用していた軽自動車で事故に遭いました。全損で廃車になり保険金を受け取りました。10月に新車を購入し、旧車両、同様に事業兼用で使用しています。旧車両は7月の更新で保険料を払い、新車購入に伴い任意保険に加入しました。

 受取保険金(任意保険、自賠責)をどのように処理をするのか

 廃車になった軽自動車の減価償却費を9月まで算入して良いのか

 新旧両方の保険料を費用に算入して良いのか

以上ご指導賜りたく、よろしくお願い致します!!

この質問に回答
回答

Re: 交通事故受取保険金の処理

2006/03/04 12:48

ponkan

積極参加

編集

うけとった保険給付金については、その内訳内容に応じてかわってきますので、
http://www.taxanser.nta.go.jp/1700.htm
こちらのページを参考に御覧ください。

資産や心身へくわえられた損害への補償金は所得税非課税なので、
申告することはないのですが、注意事項がでてくるわけです。

事業用車両を廃車にしたとき、通常であれば除却損が発生しますが、事故等で給付金にて(車両修理代相当額などといったように)補填されたときには、その金額が除却損より大きければ除却損を計上できない。。。ということです。

また、営業補償のような収益補償部分があれば、それは売上げにあげないとなりません。

旧車両の減価償却費は9月まで事業用と家事用を按分の上、経費計上してOKですよ。
かけた自動車保険については、新旧ともに、やはり事業割合で按分の上、計上でOKです。

うけとった保険給付金については、その内訳内容に応じてかわってきますので、
http://www.taxanser.nta.go.jp/1700.htm
こちらのページを参考に御覧ください。

資産や心身へくわえられた損害への補償金は所得税非課税なので、
申告することはないのですが、注意事項がでてくるわけです。

事業用車両を廃車にしたとき、通常であれば除却損が発生しますが、事故等で給付金にて(車両修理代相当額などといったように)補填されたときには、その金額が除却損より大きければ除却損を計上できない。。。ということです。

また、営業補償のような収益補償部分があれば、それは売上げにあげないとなりません。

旧車両の減価償却費は9月まで事業用と家事用を按分の上、経費計上してOKですよ。
かけた自動車保険については、新旧ともに、やはり事業割合で按分の上、計上でOKです。

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0 SCOTT 2006/03/04 02:50
1
Re: 交通事故受取保険金の処理
ponkan 2006/03/04 12:48
2 SCOTT 2006/03/04 17:28
3 ponkan 2006/03/04 17:50
4 SCOTT 2006/03/05 01:17