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国民年金基金/健康保険・建更の仕訳を教えて!

質問 回答受付中

国民年金基金/健康保険・建更の仕訳を教えて!

2006/02/17 00:49

min2

おはつ

回答数:4

編集

個人事業主ですが、
国民年金基金と国民健康保険と建物共済の仕訳と決算仕訳が分かりません。
以前違う仕訳をして違うと指摘されたのは覚えているのですが、肝心な内容を忘れてしまいました。
年金基金と健康保険は最終的には経費だと言われたのですが、
結局どうすればよいのか分かりません。
建更も経費でよろしいのでしょうか?
その時は案分されるのでしょうか?
よろしくお願いします。

個人事業主ですが、
国民年金基金と国民健康保険と建物共済の仕訳と決算仕訳が分かりません。
以前違う仕訳をして違うと指摘されたのは覚えているのですが、肝心な内容を忘れてしまいました。
年金基金と健康保険は最終的には経費だと言われたのですが、
結局どうすればよいのか分かりません。
建更も経費でよろしいのでしょうか?
その時は案分されるのでしょうか?
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 国民年金基金/健康保険・建更の仕訳を教えて!

2006/02/17 01:13

かめへん

神の領域

編集

国民年金基金と国民健康保険については、事業所得の必要経費とはならず、確定申告書の上において、扶養控除等と同様に所得控除項目として税金の計算上、社会保険料控除という名目で控除できるものです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm

従って、事業所得の帳簿上では、事業主貸で処理すべき事となります。

建物共済については、それが店舗等の事業用資産に対するものであれば必要経費となりますが、そうでなく、ご自宅やそれ以外の物件にかかるものであれば、必要経費とはならず、ご自宅分については、損害保険料控除の対象となり、所得控除項目として一定額が申告書上で控除される事となります。
ですから、事業用資産であれば保険料等の科目で良いですが、それ以外であれば事業主貸で処理すべき事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1145.htm

国民年金基金と国民健康保険については、事業所得の必要経費とはならず、確定申告書の上において、扶養控除等と同様に所得控除項目として税金の計算上、社会保険料控除という名目で控除できるものです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm

従って、事業所得の帳簿上では、事業主貸で処理すべき事となります。

建物共済については、それが店舗等の事業用資産に対するものであれば必要経費となりますが、そうでなく、ご自宅やそれ以外の物件にかかるものであれば、必要経費とはならず、ご自宅分については、損害保険料控除の対象となり、所得控除項目として一定額が申告書上で控除される事となります。
ですから、事業用資産であれば保険料等の科目で良いですが、それ以外であれば事業主貸で処理すべき事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1145.htm

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0 min2 2006/02/17 00:49
1
Re: 国民年金基金/健康保険・建更の仕訳を教えて!
かめへん 2006/02/17 01:13
2 junma 2006/02/17 01:31
3 かめへん 2006/02/17 01:42
4 min2 2006/02/19 11:47