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解雇の処理について

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解雇の処理について

2006/02/07 00:28

maeda

積極参加

回答数:1

編集

今回、従業員を解雇することになりました。
結論からいうと、本人から退職届をだしてもらい
(退職勧奨という形)予告手当を支払ました。
この解雇予告手当なんですが、経理処理はなんという
勘定科目で処理すればいいですか?
それとこの予告手当は源泉所得税はひくのですか?
今回はひかずに本人に渡しました。

今回、従業員を解雇することになりました。
結論からいうと、本人から退職届をだしてもらい
(退職勧奨という形)予告手当を支払ました。
この解雇予告手当なんですが、経理処理はなんという
勘定科目で処理すればいいですか?
それとこの予告手当は源泉所得税はひくのですか?
今回はひかずに本人に渡しました。

この質問に回答
回答

Re: 解雇の処理について

2006/02/07 21:36

かめへん

神の領域

編集

解雇予告手当については、所得税においては、下記の所得税基本通達の通り、退職金に該当する事となります。

(解雇予告手当)
30−5 労働基準法第20条《解雇の予告》の規定により使用者が予告をしないで解雇する場合に支払う予告手当は、退職手当等に該当する。(昭63直法6−1、直所3−1改正)

ですから、勘定科目も退職金という事になりますし、源泉徴収も退職金に対するものと同様になります。
従って、退職所得の受給に関する申告書を提出してもらっていれば、退職所得控除額の範囲内であれば源泉徴収税額はない事となりますが、提出がない場合は、20%の源泉徴収をすべき事となります。
提出してもらっていない場合は、事後的にでも提出してもらうべきとは思いますが、現実には、解雇予告手当でそこまでもらっていない所も少なくないとは思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2732.htm

解雇予告手当については、所得税においては、下記の所得税基本通達の通り、退職金に該当する事となります。

(解雇予告手当)
30−5 労働基準法第20条《解雇の予告》の規定により使用者が予告をしないで解雇する場合に支払う予告手当は、退職手当等に該当する。(昭63直法6−1、直所3−1改正)

ですから、勘定科目も退職金という事になりますし、源泉徴収退職金に対するものと同様になります。
従って、退職所得の受給に関する申告書を提出してもらっていれば、退職所得控除額の範囲内であれば源泉徴収税額はない事となりますが、提出がない場合は、20%の源泉徴収をすべき事となります。
提出してもらっていない場合は、事後的にでも提出してもらうべきとは思いますが、現実には、解雇予告手当でそこまでもらっていない所も少なくないとは思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2732.htm

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0 maeda 2006/02/07 00:28
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Re: 解雇の処理について
かめへん 2006/02/07 21:36