•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

役員報酬の決め方

質問 回答受付中

役員報酬の決め方

2006/02/02 19:27

predator

常連さん

回答数:8

編集

法人の代表取締役社長に対する役員報酬の決め方についてご意見を聞かせて下さい。
現在、社長に支給している役員報酬が月額30万円になっています。これを期中に5万円増額しようと思っているのですが、増額分は損金にならないのでしょうか?役員報酬の額は基本的に決算後に社員総会を開き総額を決めて、取締役会において個別の月額を決めています。どちらも議事録を作成しています。いろいろ調べてみたのですが判断が難しく分かりません。ここでも検索してみたのですが見つけられませんでした。(もし同じような質問があった場合はすみません)どなたか参考程度でもいいのでご意見いただければと思います。よろしくお願いします。

法人の代表取締役社長に対する役員報酬の決め方についてご意見を聞かせて下さい。
現在、社長に支給している役員報酬が月額30万円になっています。これを期中に5万円増額しようと思っているのですが、増額分は損金にならないのでしょうか?役員報酬の額は基本的に決算後に社員総会を開き総額を決めて、取締役会において個別の月額を決めています。どちらも議事録を作成しています。いろいろ調べてみたのですが判断が難しく分かりません。ここでも検索してみたのですが見つけられませんでした。(もし同じような質問があった場合はすみません)どなたか参考程度でもいいのでご意見いただければと思います。よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 役員報酬の決め方

2006/02/04 14:40

ron

すごい常連さん

編集

法人税では、過大役員報酬について、法人税法施行令69条に定めていますが、その用件のうち第一項を実質的要件と呼び、第二項を形式的要件と呼んでいます。

実質的要件とは、
その支払額が会社規模や、その役員の職務の内容に対して、高額か否かを判断し、(同種同業他社との比較)
形式的要件とは、
その支払が行われた金額が、定款や議事録に定めてある役員報酬の支払額を超えていないかということを判断する内容となっています。

法人税では、過大役員報酬について、法人税法施行令69条に定めていますが、その用件のうち第一項を実質的要件と呼び、第二項を形式的要件と呼んでいます。

実質的要件とは、
その支払額が会社規模や、その役員の職務の内容に対して、高額か否かを判断し、(同種同業他社との比較)
形式的要件とは、
その支払が行われた金額が、定款や議事録に定めてある役員報酬の支払額を超えていないかということを判断する内容となっています。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 predator 2006/02/02 19:27
1 ron 2006/02/02 19:34
2 predator 2006/02/03 16:09
3 ron 2006/02/03 19:57
4 predator 2006/02/04 10:48
5
Re: 役員報酬の決め方
ron 2006/02/04 14:40
6 predator 2006/02/06 11:09
7 ron 2006/02/06 20:39
8 predator 2006/02/07 20:25