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税抜き経理と税込経理では売上高が違ってきませんか?

質問 回答受付中

税抜き経理と税込経理では売上高が違ってきませんか?

2006/01/28 12:38

azuki

積極参加

回答数:5

編集

いつも大変お世話になっております。
それに、いつも基本的な質問ばかりでお手数おかけして本当にすみません。
個人自営業、青色申告しています。
消費税の記帳の仕方で、税抜き処理をしていた場合
仮受け消費税、仮払消費税で処理していきますが、
そうすると税込み経理で記帳していた場合とでは
申告の決算書の「売上」の金額が変わってしまうようなのですが
どこか間違った記帳をしているのでしょうか。
それで合っているのでしょうか。
漠然としたような質問ですみません。
よろしくお願いします。

いつも大変お世話になっております。
それに、いつも基本的な質問ばかりでお手数おかけして本当にすみません。
個人自営業、青色申告しています。
消費税の記帳の仕方で、税抜き処理をしていた場合
仮受け消費税、仮払消費税で処理していきますが、
そうすると税込み経理で記帳していた場合とでは
申告の決算書の「売上」の金額が変わってしまうようなのですが
どこか間違った記帳をしているのでしょうか。
それで合っているのでしょうか。
漠然としたような質問ですみません。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 売上1千万ぎりぎりの場合

2006/01/28 13:15

かめへん

神の領域

編集

既にronさんがお書きになられている通り、消費税の免税かどうかの判断は、決算書の売上高で判断すべきものではなく、課税売上高で判断すべきものです。

仮に、売上の全額が課税売上高としても、その課税期間が課税事業者であれば、税抜きの金額で判断する事となりますので、会社の経理方法が税込経理方式か、税抜経理方式かによって、影響する事は全くありません。
要するに、税抜経理方式であれば、そのままの金額で判断し、税込経理方式であれば、決算書の金額を税抜きした金額で判断すべき事となりますので。

それと、免税事業者である課税期間については、税込経理方式しか認められませんので、そのままの額で判断する事となります。

それと、課税売上高となるものは、売上だけに限らず、雑収入や事業用資産の売却も含まれますので、注意が必要です。

既にronさんがお書きになられている通り、消費税の免税かどうかの判断は、決算書の売上高で判断すべきものではなく、課税売上高で判断すべきものです。

仮に、売上の全額が課税売上高としても、その課税期間が課税事業者であれば、税抜きの金額で判断する事となりますので、会社の経理方法が税込経理方式か、税抜経理方式かによって、影響する事は全くありません。
要するに、税抜経理方式であれば、そのままの金額で判断し、税込経理方式であれば、決算書の金額を税抜きした金額で判断すべき事となりますので。

それと、免税事業者である課税期間については、税込経理方式しか認められませんので、そのままの額で判断する事となります。

それと、課税売上高となるものは、売上だけに限らず、雑収入や事業用資産の売却も含まれますので、注意が必要です。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 azuki 2006/01/28 12:38
1 かめへん 2006/01/28 12:46
2 azuki 2006/01/28 12:55
3 ron 2006/01/28 13:07
4
Re: 売上1千万ぎりぎりの場合
かめへん 2006/01/28 13:15
5 azuki 2006/01/28 14:03