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個人事業なのに給与所得者扱いの場合の仕訳について

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個人事業なのに給与所得者扱いの場合の仕訳について

2006/01/26 14:45

orange1

おはつ

回答数:6

編集

初めて投稿させていただきます。
経理については、まったくわからず色々調べてみたのですが
わからなかったため、ご教授お願いいたします。

取引先A社、B社と二つの取引先があるとします。
毎月A社からは、源泉徴収を引かれた額が翌月に振り込まれ
B社からは、源泉徴収されない額が入っていました。

源泉徴収表が届いて初めて、A社にとって私はアルバイト扱い(給与取得者)という形になっていることを知りました。
このような場合、仕訳はどのようにしたらよいのでしょうか。
A社は給与所得扱いで、B社からは事業所得ということになるかと思います。

また、個人事業において給与所得があるということはまずくはないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

初めて投稿させていただきます。
経理については、まったくわからず色々調べてみたのですが
わからなかったため、ご教授お願いいたします。

取引先A社、B社と二つの取引先があるとします。
毎月A社からは、源泉徴収を引かれた額が翌月に振り込まれ
B社からは、源泉徴収されない額が入っていました。

源泉徴収表が届いて初めて、A社にとって私はアルバイト扱い(給与取得者)という形になっていることを知りました。
このような場合、仕訳はどのようにしたらよいのでしょうか。
A社は給与所得扱いで、B社からは事業所得ということになるかと思います。

また、個人事業において給与所得があるということはまずくはないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 個人事業なのに給与所得者扱いの場合の仕訳について

2006/01/27 09:11

ukyokyo

ちょい参加

編集

orange1さんおはようごさいます。

>貸借対照表や損益計算書を作成しないということは、もしかして会計ソフトに入力する必要はないのでしょうか。

申告だけを考えればそうかもしれませんが、状況把握の面から考えるとつくるに超したことはありません。青色申告であれば、もう簡易帳簿は認められなくなり、青色申告控除は65万と10万しかないので、P/L、B/Sを作成したほうが、有利です。

>給与所得も「売上高」ということでよいのでしょうか。

申告までする場合は、給与の入金は事業主借となり、給与から控除されているものは仕訳不要なはずです。

orange1さんおはようごさいます。

>貸借対照表や損益計算書を作成しないということは、もしかして会計ソフトに入力する必要はないのでしょうか。

申告だけを考えればそうかもしれませんが、状況把握の面から考えるとつくるに超したことはありません。青色申告であれば、もう簡易帳簿は認められなくなり、青色申告控除は65万と10万しかないので、P/L、B/Sを作成したほうが、有利です。

給与所得も「売上高」ということでよいのでしょうか。

申告までする場合は、給与の入金は事業主借となり、給与から控除されているものは仕訳不要なはずです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 orange1 2006/01/26 14:45
1 かおりん♪ 2006/01/26 15:02
2 ukyokyo 2006/01/26 15:03
3 orange1 2006/01/26 18:59
4
Re: 個人事業なのに給与所得者扱いの場合の仕訳について
ukyokyo 2006/01/27 09:11
5 ZELDA 2006/01/27 11:11
6 orange1 2006/01/27 21:11