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個人事業なのに給与所得者扱いの場合の仕訳について

質問 回答受付中

個人事業なのに給与所得者扱いの場合の仕訳について

2006/01/26 14:45

orange1

おはつ

回答数:6

編集

初めて投稿させていただきます。
経理については、まったくわからず色々調べてみたのですが
わからなかったため、ご教授お願いいたします。

取引先A社、B社と二つの取引先があるとします。
毎月A社からは、源泉徴収を引かれた額が翌月に振り込まれ
B社からは、源泉徴収されない額が入っていました。

源泉徴収表が届いて初めて、A社にとって私はアルバイト扱い(給与取得者)という形になっていることを知りました。
このような場合、仕訳はどのようにしたらよいのでしょうか。
A社は給与所得扱いで、B社からは事業所得ということになるかと思います。

また、個人事業において給与所得があるということはまずくはないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

初めて投稿させていただきます。
経理については、まったくわからず色々調べてみたのですが
わからなかったため、ご教授お願いいたします。

取引先A社、B社と二つの取引先があるとします。
毎月A社からは、源泉徴収を引かれた額が翌月に振り込まれ
B社からは、源泉徴収されない額が入っていました。

源泉徴収表が届いて初めて、A社にとって私はアルバイト扱い(給与取得者)という形になっていることを知りました。
このような場合、仕訳はどのようにしたらよいのでしょうか。
A社は給与所得扱いで、B社からは事業所得ということになるかと思います。

また、個人事業において給与所得があるということはまずくはないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 個人事業なのに給与所得者扱いの場合の仕訳について

2006/01/26 18:59

orange1

おはつ

編集

kaorinさん、ukyokyoさんどうもありがとうございます。

>個人事業者で給与所得があっても何ら問題はないですよ。

というお返事をいただいて、安心いたしました。
言葉足らずで申し訳ありません。
ホームページ制作の仕事をしているので、B社からは制作したホームページの制作費としてお支払いいただいていました。
A社は制作会社なので、ずっとA社の「外注」という形で仕事をしているという意識でいたのです。

会計ソフトなどに入力する際は、給与所得も「売上高」ということでよいのでしょうか。
(貸借対照表や損益計算書を作成しないということは、もしかして会計ソフトに入力する必要はないのでしょうか。)
会計ソフトを使用するのも初めてなので、手間取ってしまっています。

間抜けな質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

kaorinさん、ukyokyoさんどうもありがとうございます。

>個人事業者で給与所得があっても何ら問題はないですよ。

というお返事をいただいて、安心いたしました。
言葉足らずで申し訳ありません。
ホームページ制作の仕事をしているので、B社からは制作したホームページの制作費としてお支払いいただいていました。
A社は制作会社なので、ずっとA社の「外注」という形で仕事をしているという意識でいたのです。

会計ソフトなどに入力する際は、給与所得も「売上高」ということでよいのでしょうか。
(貸借対照表や損益計算書を作成しないということは、もしかして会計ソフトに入力する必要はないのでしょうか。)
会計ソフトを使用するのも初めてなので、手間取ってしまっています。

間抜けな質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 orange1 2006/01/26 14:45
1 かおりん♪ 2006/01/26 15:02
2 ukyokyo 2006/01/26 15:03
3
Re: 個人事業なのに給与所得者扱いの場合の仕訳について
orange1 2006/01/26 18:59
4 ukyokyo 2006/01/27 09:11
5 ZELDA 2006/01/27 11:11
6 orange1 2006/01/27 21:11