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個人事業なのに給与所得者扱いの場合の仕訳について

質問 回答受付中

個人事業なのに給与所得者扱いの場合の仕訳について

2006/01/26 14:45

orange1

おはつ

回答数:6

編集

初めて投稿させていただきます。
経理については、まったくわからず色々調べてみたのですが
わからなかったため、ご教授お願いいたします。

取引先A社、B社と二つの取引先があるとします。
毎月A社からは、源泉徴収を引かれた額が翌月に振り込まれ
B社からは、源泉徴収されない額が入っていました。

源泉徴収表が届いて初めて、A社にとって私はアルバイト扱い(給与取得者)という形になっていることを知りました。
このような場合、仕訳はどのようにしたらよいのでしょうか。
A社は給与所得扱いで、B社からは事業所得ということになるかと思います。

また、個人事業において給与所得があるということはまずくはないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

初めて投稿させていただきます。
経理については、まったくわからず色々調べてみたのですが
わからなかったため、ご教授お願いいたします。

取引先A社、B社と二つの取引先があるとします。
毎月A社からは、源泉徴収を引かれた額が翌月に振り込まれ
B社からは、源泉徴収されない額が入っていました。

源泉徴収表が届いて初めて、A社にとって私はアルバイト扱い(給与取得者)という形になっていることを知りました。
このような場合、仕訳はどのようにしたらよいのでしょうか。
A社は給与所得扱いで、B社からは事業所得ということになるかと思います。

また、個人事業において給与所得があるということはまずくはないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 個人事業なのに給与所得者扱いの場合の仕訳について

2006/01/26 15:03

ukyokyo

ちょい参加

編集

僭越ながら・・・
個人事業主で給与所得があっても問題はありませんのでご安心を。
確定申告でA社からの源泉徴収票を基に給与所得として申告し、B社との取引についてだけ貸借対照表や損益計算書を作成すればよいと思います。
注意とすれば、厳密には、A社への経費は事業所得の必要経費になりません。(交通費や交際費等)

僭越ながら・・・
個人事業主で給与所得があっても問題はありませんのでご安心を。
確定申告でA社からの源泉徴収票を基に給与所得として申告し、B社との取引についてだけ貸借対照表や損益計算書を作成すればよいと思います。
注意とすれば、厳密には、A社への経費は事業所得の必要経費になりません。(交通費や交際費等)

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0 orange1 2006/01/26 14:45
1 かおりん♪ 2006/01/26 15:02
2
Re: 個人事業なのに給与所得者扱いの場合の仕訳について
ukyokyo 2006/01/26 15:03
3 orange1 2006/01/26 18:59
4 ukyokyo 2006/01/27 09:11
5 ZELDA 2006/01/27 11:11
6 orange1 2006/01/27 21:11