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看板購入後の仕分けについて教えてください。

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看板購入後の仕分けについて教えてください。

2006/01/10 01:43

glory

ちょい参加

回答数:13

編集

本当にこのサイトには毎度毎度お世話になっており、とても助かっております。
初心者で本当に申し訳ないのですが、お願いいたします。

会社の看板を購入し支払いした際、

 47,250 構築物 / 現金 47,250

で処理しました。
金額が小額なのでその年の経費になる。とそこまでは調べたのですが
そのままだとずっと固定資産になったままになりますよね・・・?
すいません。
初心者で、なんと質問したらいいのかも曖昧なのですが、仕分けはこのままで問題ないんでしょうか。
よろしくお願いいたします。

本当にこのサイトには毎度毎度お世話になっており、とても助かっております。
初心者で本当に申し訳ないのですが、お願いいたします。

会社の看板を購入し支払いした際、

 47,250 構築物 / 現金 47,250

で処理しました。
金額が小額なのでその年の経費になる。とそこまでは調べたのですが
そのままだとずっと固定資産になったままになりますよね・・・?
すいません。
初心者で、なんと質問したらいいのかも曖昧なのですが、仕分けはこのままで問題ないんでしょうか。
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 看板購入後の仕分けについて教えてください。

2006/01/14 19:43

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

前期については、結果的に減価償却はしていない訳ですので、別表十六(二)は提出しなくても問題ありませんので、そのままで大丈夫です。

先に回答がありますように、10万円未満のものであっても、確定した決算でいったん資産として認識してしまった以上は、毎期減価償却していくしかない事となります。

ただ、「構築物」で計上されていますが、実は看板は、「構築物」と「器具備品」の両方の種類があります。

構築物と言われる看板については、「耐用年数の適用等に関する取扱通達」で次のように定めています。

(広告用のもの)
2−3−5 別表第一の「構築物」に掲げる「広告用のもの」とは、いわゆる野立看板、広告塔等のように広告のために構築された工作物(建物の屋上又は他の構築物に特別に施設されたものを含む。)をいう。
 (注) 広告用のネオンサインは、「器具及び備品」の「看板及び広告器具」に該当す
    る。

構築物の看板となると、法定耐用年数は金属造のもので20年、その他のもので10年となるのに対し、器具備品の看板の法定耐用年数は3年ですので、この違いで減価償却費に大きな違いが出てしまいます。

おそらく金額的に、後者の器具備品の看板に該当するのでは、と思われますので、もしそうであれば、器具備品に振り替えられた上で、法定耐用年数3年の所で償却されていくべきものと思います。
(資産計上の事実は覆せませんが、資産区分は、最初が誤っていたのであれば、正しい区分で処理する事には何も支障はありませんので)

もちろん少額であっても、「構築物」に該当するのであれば、そのまま処理すべき事は言うまでもありません。

横から失礼します。

前期については、結果的に減価償却はしていない訳ですので、別表十六(二)は提出しなくても問題ありませんので、そのままで大丈夫です。

先に回答がありますように、10万円未満のものであっても、確定した決算でいったん資産として認識してしまった以上は、毎期減価償却していくしかない事となります。

ただ、「構築物」で計上されていますが、実は看板は、「構築物」と「器具備品」の両方の種類があります。

構築物と言われる看板については、「耐用年数の適用等に関する取扱通達」で次のように定めています。

(広告用のもの)
2−3−5 別表第一の「構築物」に掲げる「広告用のもの」とは、いわゆる野立看板、広告塔等のように広告のために構築された工作物(建物の屋上又は他の構築物に特別に施設されたものを含む。)をいう。
 (注) 広告用のネオンサインは、「器具及び備品」の「看板及び広告器具」に該当す
    る。

構築物の看板となると、法定耐用年数は金属造のもので20年、その他のもので10年となるのに対し、器具備品の看板の法定耐用年数は3年ですので、この違いで減価償却費に大きな違いが出てしまいます。

おそらく金額的に、後者の器具備品の看板に該当するのでは、と思われますので、もしそうであれば、器具備品に振り替えられた上で、法定耐用年数3年の所で償却されていくべきものと思います。
(資産計上の事実は覆せませんが、資産区分は、最初が誤っていたのであれば、正しい区分で処理する事には何も支障はありませんので)

もちろん少額であっても、「構築物」に該当するのであれば、そのまま処理すべき事は言うまでもありません。

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