akari

おはつ

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みなさま年末年始のお休みに入られているかと思いますが、ひとつお助けいただきたい事があります。
『平成18年1月以降分』の源泉徴収税額表を適用するのは、
平成18年1月1日以降に支払った給与に対して、ですよね。
もし、1月31日に払う給与が前月の12月分でも、新しい税額表を使うのでしょうか?
給与の締日が15日だったりすると、12/16〜1/15の分になるし・・・
単純に考えればいいのかもしれませんが、考えていると混乱してきてしまいました・・・あぁーーー・・・
どなたかご指導いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

みなさま年末年始のお休みに入られているかと思いますが、ひとつお助けいただきたい事があります。
『平成18年1月以降分』の源泉徴収税額表を適用するのは、
平成18年1月1日以降に支払った給与に対して、ですよね。
もし、1月31日に払う給与が前月の12月分でも、新しい税額表を使うのでしょうか?
給与の締日が15日だったりすると、12/16〜1/15の分になるし・・・
単純に考えればいいのかもしれませんが、考えていると混乱してきてしまいました・・・あぁーーー・・・
どなたかご指導いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。