ayam

おはつ

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ボランティアで来ている方(個人)に謝礼を支払っております。
交通費と昼食ということで1日1,000円お支払しております。
午前2時間と午後2時間の1日計4時間です。
週2回ほどなので、年にすると100,000円ほどになります。
この場合、当社では源泉徴収するべきなのでしょうか?

また、根拠としては「外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者」になるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

ボランティアで来ている方(個人)に謝礼を支払っております。
交通費と昼食ということで1日1,000円お支払しております。
午前2時間と午後2時間の1日計4時間です。
週2回ほどなので、年にすると100,000円ほどになります。
この場合、当社では源泉徴収するべきなのでしょうか?

また、根拠としては「外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者」になるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。