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従業員の家賃

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従業員の家賃

2005/12/08 10:37

syoko

常連さん

回答数:7

編集

おはようございます
個人事業者なんですが、住み込みで働いてもらっている人(労働時間5時間程度)の給料なんですが 月8万円として家賃、食事控除後月2万円渡しています
仕訳はどのようにしたらよいのでしょうか?その他問題点とかあるでしょうか?
よろしくお願いいたします。

おはようございます
個人事業者なんですが、住み込みで働いてもらっている人(労働時間5時間程度)の給料なんですが 月8万円として家賃、食事控除後月2万円渡しています
仕訳はどのようにしたらよいのでしょうか?その他問題点とかあるでしょうか?
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 従業員の家賃

2005/12/08 14:09

かめへん

神の領域

編集

仕訳は、その通りで良いと思います。

ただ、家賃収入については、賄いも含めての金額でしょうから、以下の消費税法基本通達に従う事となります。

(住宅の貸付けと役務の提供が混合した契約の取扱い)
6−13−6 一の契約で非課税となる住宅の貸付けと課税となる役務の提供を約している場合には、この契約に係る対価の額を住宅の貸付けに係る対価の額と役務の提供に係る対価の額に合理的に区分するものとする。
  (注) この契約に該当するものとして、例えば、有料老人ホーム、ケア付住宅、食事付の貸間、食事付の寄宿舎等がある。

ですから、全額が非課税となる訳ではなく、純然たる家賃部分と、賄いの部分とを合理的に区分して、前者は非課税、後者は課税、という事になると思います。
区分できない場合は、全てを課税扱いせざるを得ない気がします。

仕訳は、その通りで良いと思います。

ただ、家賃収入については、賄いも含めての金額でしょうから、以下の消費税法基本通達に従う事となります。

(住宅の貸付けと役務の提供が混合した契約の取扱い)
6−13−6 一の契約で非課税となる住宅の貸付けと課税となる役務の提供を約している場合には、この契約に係る対価の額を住宅の貸付けに係る対価の額と役務の提供に係る対価の額に合理的に区分するものとする。
  (注) この契約に該当するものとして、例えば、有料老人ホーム、ケア付住宅、食事付の貸間、食事付の寄宿舎等がある。

ですから、全額が非課税となる訳ではなく、純然たる家賃部分と、賄いの部分とを合理的に区分して、前者は非課税、後者は課税、という事になると思います。
区分できない場合は、全てを課税扱いせざるを得ない気がします。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 syoko 2005/12/08 10:37
1 konta 2005/12/08 11:14
2 syoko 2005/12/08 12:30
3 かめへん 2005/12/08 12:40
4 syoko 2005/12/08 12:54
5 konta 2005/12/08 13:38
6
Re: 従業員の家賃
かめへん 2005/12/08 14:09
7 syoko 2005/12/08 16:50