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労働者性の判断について

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労働者性の判断について

2005/11/29 11:34

もかーな

すごい常連さん

回答数:4

編集

いつもお勉強させていただいております。
標記の件につきまして、皆様のお知恵を拝借したいと思います。

Aは3月より弊社の名前でリフォーム営業をしております。
Aが前の会社を完全に辞める前の面談で、PCおよびプリンタと携帯電話、車を用意してくれたらすぐにでも動きます、とのことでしたので、すぐに準備しました。

賃金および諸費用の精算についての覚書を作成したのですが、Aは目を通しただけで、署名捺印はしていません。その内容は、歩合として物件の粗利30%、ガソリン代・携帯電話代の上限を取り決め、毎月25日までにレシートを提出することで精算する、請負契約締結後はそれに係る書類をすべて提出する、現場作業に出た場合は日当○○円を支払う、といったところです。

雇用保険料・源泉は徴収しておらず、経理上は[製]外注費として処理しております。

2ヶ月前、雇用契約書を取り交わそうとしたのですが、内容を見て「こんなものにはんこは押せません」とつっかえされました。

現在、彼のやり方と社長の考え方が合わないので1ヵ月後までで辞めてくれという話で、交渉中だった物件について契約しない方向で処理したため、Aは1か月分の保証として50万円支給しろ、と言ってきております。

さて、完全歩合であるため、雇用契約とはみなす必要はないような気もするのですが、グレーゾーンの労働者性の判断に困り、100%の業務委託契約ともいいきれないところです。

長くなってしまい申し訳ないのですが、具体的に労働者性があるとみなされる点を教えてください。

いつもお勉強させていただいております。
標記の件につきまして、皆様のお知恵を拝借したいと思います。

Aは3月より弊社の名前でリフォーム営業をしております。
Aが前の会社を完全に辞める前の面談で、PCおよびプリンタと携帯電話、車を用意してくれたらすぐにでも動きます、とのことでしたので、すぐに準備しました。

賃金および諸費用の精算についての覚書を作成したのですが、Aは目を通しただけで、署名捺印はしていません。その内容は、歩合として物件の粗利30%、ガソリン代・携帯電話代の上限を取り決め、毎月25日までにレシートを提出することで精算する、請負契約締結後はそれに係る書類をすべて提出する、現場作業に出た場合は日当○○円を支払う、といったところです。

雇用保険料・源泉は徴収しておらず、経理上は[製]外注費として処理しております。

2ヶ月前、雇用契約書を取り交わそうとしたのですが、内容を見て「こんなものにはんこは押せません」とつっかえされました。

現在、彼のやり方と社長の考え方が合わないので1ヵ月後までで辞めてくれという話で、交渉中だった物件について契約しない方向で処理したため、Aは1か月分の保証として50万円支給しろ、と言ってきております。

さて、完全歩合であるため、雇用契約とはみなす必要はないような気もするのですが、グレーゾーンの労働者性の判断に困り、100%の業務委託契約ともいいきれないところです。

長くなってしまい申し訳ないのですが、具体的に労働者性があるとみなされる点を教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 労働者性の判断について

2005/11/30 07:41

PTA

すごい常連さん

編集

私もよくわからないのですが、少々ハッキリしない部分があっても、全体的に見て雇用ではないと思えれば、言い切ったらよいのではないかと思います。文面からの印象では、Aさんは個人事業主として委託契約を結んでいるように見えますが。生命保険の外交員や冠婚葬祭チェーンの営業マンのように。
日々の業務が、労働時間や休日が縛られているわけでもなく、会社の指揮命令下になく、毎日出勤して他の社員と同様に昇給や賞与の評価や査定をされるわけでもなく、仕事の進め方などは個人の裁量で、結果だけを求められているという点でそう思えるのです。必要な備品や車等の一部を会社側が用意することは、委託契約のオプションと解されると思います。
そもそも、現在は、どのような契約のもとにAさんは仕事をされているのでしょうか?最初の覚書ですか?署名しなくても、口約束でも契約は成立しますが、相手は同意されていないようですし・・・また、その後に提示した雇用契約書にも同意していない・・・ということは、見切り発車している部分があるということでしょうか?
期間の定めのある委託契約では、正当な事由なくして、一方的に解除すれば、明確な損害があれば、相手が賠償を要求してくることはありえます。しかし、完全歩合制では、損害額を証明することは困難でしょう。
答えにならないようなコメントで申し訳ありませんが。

私もよくわからないのですが、少々ハッキリしない部分があっても、全体的に見て雇用ではないと思えれば、言い切ったらよいのではないかと思います。文面からの印象では、Aさんは個人事業主として委託契約を結んでいるように見えますが。生命保険の外交員や冠婚葬祭チェーンの営業マンのように。
日々の業務が、労働時間や休日が縛られているわけでもなく、会社の指揮命令下になく、毎日出勤して他の社員と同様に昇給や賞与の評価や査定をされるわけでもなく、仕事の進め方などは個人の裁量で、結果だけを求められているという点でそう思えるのです。必要な備品や車等の一部を会社側が用意することは、委託契約のオプションと解されると思います。
そもそも、現在は、どのような契約のもとにAさんは仕事をされているのでしょうか?最初の覚書ですか?署名しなくても、口約束でも契約は成立しますが、相手は同意されていないようですし・・・また、その後に提示した雇用契約書にも同意していない・・・ということは、見切り発車している部分があるということでしょうか?
期間の定めのある委託契約では、正当な事由なくして、一方的に解除すれば、明確な損害があれば、相手が賠償を要求してくることはありえます。しかし、完全歩合制では、損害額を証明することは困難でしょう。
答えにならないようなコメントで申し訳ありませんが。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 もかーな 2005/11/29 11:34
1
Re: 労働者性の判断について
PTA 2005/11/30 07:41
2 もかーな 2005/11/30 09:48
3 おけ 2005/12/02 03:58
4 もかーな 2005/12/02 11:27