経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
寡婦の要件について
2005/11/20 07:48
Re: 寡婦の要件について
2005/11/20 12:28
<女性の場合>
1. 次のいずれかに該当した場合には、寡婦控除(控除額27万円)があります
馼廚隼猜漫ξズЦ綺Оをしていない者又は夫の生死が不明で、扶養親族又は生計を一にする子<注1>がある。
鯢廚隼猜霧綺Оしていない者又は夫の生死が不明の者で、合計所得金額<注2>が500万円以下である。
2.さらに、上記1.に該当した場合で、扶養親族である子があり、かつ、合計所得金額(※)500万円以下であるときは、上記1.の寡婦控除(控除額27万円)に8万円を加算した35万円の特別の寡婦控除があります。
<男性の場合>
次の全てに該当した場合には、寡夫控除(控除額27万円)が受けられます。
1.妻と死別・離婚後婚姻していない者又は妻の生死が不明の者で、生計を一にする子<注1>がある。
2. 合計所得金額<注2>が500万円以下である。
<注1>
扶養親族がいる人=所得税の扶養親族対象者がいる場合
生計を一にする子=扶養対象ではないが一緒に生活している子供がいる場合
は、総所得金額等が38万円以下で、他の者の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。また、扶養親族になっていない事業専従者(子)でも所得要件を満たせば対象となります。
<注2>
「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除適用前の総所得金額等の合計額(分離の譲渡所得金額がある場合は、特別控除前の金額です。)をいい、繰越控除適用後の総所得金額等の合計額を「総所得金額等」といいます。
もうご存知でしょうが、下記タックスアンサーに詳細な解説があります。
参考URL・・タックスアンサー(国税庁)
寡婦控除http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm
寡夫控除http://www.taxanswer.nta.go.jp/1172.htm
<女性の場合>
1. 次のいずれかに該当した場合には、寡婦控除(控除額27万円)があります
齠夫と死別・離婚後婚姻をしていない者又は夫の生死が不明で、扶養親族又は生計を一にする子<注1>がある。
齡夫と死別後婚姻していない者又は夫の生死が不明の者で、合計所得金額<注2>が500万円以下である。
2.さらに、上記1.に該当した場合で、扶養親族である子があり、かつ、合計所得金額(※)500万円以下であるときは、上記1.の寡婦控除(控除額27万円)に8万円を加算した35万円の特別の寡婦控除があります。
<男性の場合>
次の全てに該当した場合には、寡夫控除(控除額27万円)が受けられます。
1.妻と死別・離婚後婚姻していない者又は妻の生死が不明の者で、生計を一にする子<注1>がある。
2. 合計所得金額<注2>が500万円以下である。
<注1>
扶養親族がいる人=所得税の扶養親族対象者がいる場合
生計を一にする子=扶養対象ではないが一緒に生活している子供がいる場合
は、総所得金額等が38万円以下で、他の者の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。また、扶養親族になっていない事業専従者(子)でも所得要件を満たせば対象となります。
<注2>
「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除適用前の総所得金額等の合計額(分離の譲渡所得金額がある場合は、特別控除前の金額です。)をいい、繰越控除適用後の総所得金額等の合計額を「総所得金額等」といいます。
もうご存知でしょうが、下記タックスアンサーに詳細な解説があります。
参考URL・・タックスアンサー(国税庁)
寡婦控除http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm
寡夫控除http://www.taxanswer.nta.go.jp/1172.htm
0
No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | takehara | 2005/11/20 07:48 | |
1 | gyousei-m | 2005/11/20 12:28 | |
2 | takehara | 2005/11/21 01:04 | |
3 | かめへん | 2005/11/21 11:25 | |
4 | takehara | 2005/11/21 14:07 | |
5 | おけ | 2005/11/23 02:14 | |
6 | かめへん | 2005/11/24 11:16 | |
7 | おけ | 2005/11/25 00:52 |
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.