国税庁のHPなどで、「交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます」という説明は見つけましたが、判定に悩んでるものがあります。。人事担当の社員が高校の先生に、学生を紹介してほしいとお茶やお菓子なんかを手渡した場合、きちんとした書類の形でその贈答品の金額の計算方法の決まりなどが社内でなければ、紹介料として考えて、求人費などにして、交際費以外の科目で処理するというのは難しいんでしょうか?税務調査などが会社に入って、交際費になるはずのものを交際費として扱っていないと判断されてしまうと、どんなペナルティがあるんでしょうか?金額が少なければ、注意くらいで済むんでしょうか?上記のようなケースで、求人費だと説明して納得してもらう方法をご存知でしたら教えてください。。
長くてすみません。。
国税庁のHPなどで、「交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます」という説明は見つけましたが、判定に悩んでるものがあります。。人事担当の社員が高校の先生に、学生を紹介してほしいとお茶やお菓子なんかを手渡した場合、きちんとした書類の形でその贈答品の金額の計算方法の決まりなどが社内でなければ、紹介料として考えて、求人費などにして、交際費以外の科目で処理するというのは難しいんでしょうか?税務調査などが会社に入って、交際費になるはずのものを交際費として扱っていないと判断されてしまうと、どんなペナルティがあるんでしょうか?金額が少なければ、注意くらいで済むんでしょうか?上記のようなケースで、求人費だと説明して納得してもらう方法をご存知でしたら教えてください。。
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