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海外で支払った源泉所得税

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海外で支払った源泉所得税

2005/11/09 09:56

trainee

おはつ

回答数:1

編集

仕訳を教えて下さい。

台湾に対する売掛金の入金がありましたが、源泉所得税を控除されていました。 送金の明細には次のコメントがありました: 「20%の業務執行源泉税を先に差引する義務があるので、貴社に送金金額はご請求金額の80%」。 この場合、日本の我々は、この20%をどのように処理するのでしょうか?

仕訳を教えて下さい。

台湾に対する売掛金の入金がありましたが、源泉所得税を控除されていました。 送金の明細には次のコメントがありました: 「20%の業務執行源泉税を先に差引する義務があるので、貴社に送金金額はご請求金額の80%」。 この場合、日本の我々は、この20%をどのように処理するのでしょうか?

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回答

外国税額控除

2005/11/09 12:38

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

やはり、「外国税額控除」の適用を受けることになると思います。
会計上はいったん租税公課で費用処理しておきます。

 現金預金80 / 売上100
 租税公課20 /

そのあとで、法人税の申告書上で「外国税額控除」をすることになります。

実務上やった経験はないので、あんまり具体的なことはわかりませんが、注意すべき点は、台湾が「外国税額控除」を受けられる国に該当するかどうかだと思います。

もしも、「外国税額控除」が受けられないのであれば、その差し引かれた税金部分は、会計上、租税公課で費用となっただけで終わりとなります。

やはり、「外国税額控除」の適用を受けることになると思います。
会計上はいったん租税公課で費用処理しておきます。

 現金預金80 / 売上100
 租税公課20 /

そのあとで、法人税の申告書上で「外国税額控除」をすることになります。

実務上やった経験はないので、あんまり具体的なことはわかりませんが、注意すべき点は、台湾が「外国税額控除」を受けられる国に該当するかどうかだと思います。

もしも、「外国税額控除」が受けられないのであれば、その差し引かれた税金部分は、会計上、租税公課で費用となっただけで終わりとなります。

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0 trainee 2005/11/09 09:56
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外国税額控除
しかしか 2005/11/09 12:38