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労基法等の法令に履歴書の保存期間の規定なんてないと思いますよ。
労基署で3年保存というのは拡大解釈でしょうね。
(正確な法律的根拠を聞いてみてください)
もっとも労働者名簿に履歴書の記載事項を転記すれば、
履歴書保存の意味なんてないでしょう。
(本人が自筆で提出したものというだけ)
すぐに返却しても問題はなく、会社の考え方によるものです。
不採用者の履歴書は返却するのが妥当で、
返却しない場合は相手の同意を得て、会社が責任を持って処分
することが望ましいでしょう。
因みにうちは労働者名簿と同様の扱いにしていますけど、
退職時履歴書を返却して欲しいと言えば返します。
労基法等の法令に履歴書の保存期間の規定なんてないと思いますよ。
労基署で3年保存というのは拡大解釈でしょうね。
(正確な法律的根拠を聞いてみてください)
もっとも労働者名簿に履歴書の記載事項を転記すれば、
履歴書保存の意味なんてないでしょう。
(本人が自筆で提出したものというだけ)
すぐに返却しても問題はなく、会社の考え方によるものです。
不採用者の履歴書は返却するのが妥当で、
返却しない場合は相手の同意を得て、会社が責任を持って処分
することが望ましいでしょう。
因みにうちは労働者名簿と同様の扱いにしていますけど、
退職時履歴書を返却して欲しいと言えば返します。
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