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期中の資本増額

質問 回答受付中

期中の資本増額

2005/10/17 19:11

小桃

すごい常連さん

回答数:40

編集

こんにちは。いつもお世話になっております。小桃でございます。

資本金の増額について教えてください。

設立2年目ということもあってか、毎月資金繰りに困っている中小企業です。
ある方(Gさんとします。)が、資金的に余裕が出来るので弊社へ援助してもよい。と申出がありました。
Preは、Gさんからの援助を資本金の増額という形で処理したいと考えているようです。

そこで質問なのですが、
1)どのような形で資本金増額するのが望ましいのでしょうか?

2)その際の手続きは?(変更登記申請、税務上の処理、帳簿記入等)

私個人としましては、新株発行による手続きが良いのかなぁ。と、漠然と思っているのですが・・・。

ちなみに、弊社の現資本金額  1,000万円
Gさんによる資本金増加額   1,000万円

つまり、弊社の資本金額を2,000万円にしよう!ってことらしいです。

そうすると、Gさんが弊社発行株式の半分を所有することになってしまい・・・って、突然Gさん個人が株式の半分を所有することが可能なのか???

う゛〜ん・・・。根本的なことから分かっておりませんので、詳しく教えていただけると有り難いです。

よろしくお願いいたします。

こんにちは。いつもお世話になっております。小桃でございます。

資本金の増額について教えてください。

設立2年目ということもあってか、毎月資金繰りに困っている中小企業です。
ある方(Gさんとします。)が、資金的に余裕が出来るので弊社へ援助してもよい。と申出がありました。
Preは、Gさんからの援助を資本金の増額という形で処理したいと考えているようです。

そこで質問なのですが、
1)どのような形で資本金増額するのが望ましいのでしょうか?

2)その際の手続きは?(変更登記申請、税務上の処理、帳簿記入等)

私個人としましては、新株発行による手続きが良いのかなぁ。と、漠然と思っているのですが・・・。

ちなみに、弊社の現資本金額  1,000万円
Gさんによる資本金増加額   1,000万円

つまり、弊社の資本金額を2,000万円にしよう!ってことらしいです。

そうすると、Gさんが弊社発行株式の半分を所有することになってしまい・・・って、突然Gさん個人が株式の半分を所有することが可能なのか???

う゛〜ん・・・。根本的なことから分かっておりませんので、詳しく教えていただけると有り難いです。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 期中の資本増額

2005/11/04 22:04

Kuro

常連さん

編集

こんばんは。


11/7  ・銀行へ事前申込
    ・各株主へTELで招集通知(会日は、「銀行の事前審査が     終了次第開催する。」と伝えます。)
    ・期間短縮同意書&委任状などをFAXにて送付&回収


取締役会〜株主総会
取締役会〜払込期日
それぞれが、2週間空いているので、期間短縮同意書は
登記申請書に添付しなくても受理されると思います。

そのようにされるのが、現状に合っていると思います
が、万一、登記申請書に添付する場合には、FAXでの
回収では認められません。そうはしないと思いますが。


株式の申込期日はいつ頃に設定するのが良いのでしょうか?


第三者割り当て増資の場合に、申込期日がないものを
見たような気がするのですが、o_kさんが紹介して頂いた
HPでは、次のような記載があります。

10.申込期日(1日の場合)
  平成15年 月 日
   (2日以上になる場合は以下のとおり)
  申込期間
  平成15年 月 日から平成15年 月 日まで

というように、1日でも良さそうですが、なんか
気持ち悪いと言うようであれば、

「平成17年11月12日〜平成17年11月13日」
としてみてもいいかもしれません。

あと、もう少し!がんばってくださいね。

それと、書類だけであれば、事前に作成することも
可能ですので、ご自身で登記申請まで行うのであれば、
落ち着いたところを見計らって、法務局で書類の
チェックだけでもしてもらってもいいかもしれませんね。

そうすれば、ちょっとは、安心しますし。

こんばんは。


11/7  ・銀行へ事前申込
    ・各株主へTELで招集通知(会日は、「銀行の事前審査が     終了次第開催する。」と伝えます。)
    ・期間短縮同意書&委任状などをFAXにて送付&回収


取締役会〜株主総会
取締役会〜払込期日
それぞれが、2週間空いているので、期間短縮同意書は
登記申請書に添付しなくても受理されると思います。

そのようにされるのが、現状に合っていると思います
が、万一、登記申請書に添付する場合には、FAXでの
回収では認められません。そうはしないと思いますが。


株式の申込期日はいつ頃に設定するのが良いのでしょうか?


第三者割り当て増資の場合に、申込期日がないものを
見たような気がするのですが、o_kさんが紹介して頂いた
HPでは、次のような記載があります。

10.申込期日(1日の場合)
  平成15年 月 日
   (2日以上になる場合は以下のとおり)
  申込期間
  平成15年 月 日から平成15年 月 日まで

というように、1日でも良さそうですが、なんか
気持ち悪いと言うようであれば、

「平成17年11月12日〜平成17年11月13日」
としてみてもいいかもしれません。

あと、もう少し!がんばってくださいね。

それと、書類だけであれば、事前に作成することも
可能ですので、ご自身で登記申請まで行うのであれば、
落ち着いたところを見計らって、法務局で書類の
チェックだけでもしてもらってもいいかもしれませんね。

そうすれば、ちょっとは、安心しますし。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 小桃 2005/10/17 19:11
1 小桃 2005/10/17 20:03
2 Hiro3 2005/10/17 20:42
3 Kuro 2005/10/18 00:18
4 小桃 2005/10/18 10:52
5 小桃 2005/10/20 17:42
6 konta 2005/10/20 18:31
7 おけ 2005/10/23 02:36
8 小桃 2005/10/25 11:20
9 konta 2005/10/25 13:57
10 小桃 2005/10/25 17:42
11 おけ 2005/10/26 01:41
12 おけ 2005/10/26 01:42
13 小桃 2005/10/26 15:33
14 Kuro 2005/10/26 23:10
15 小桃 2005/10/27 10:27
16 Kuro 2005/10/27 12:39
17 おけ 2005/10/28 00:57
18 Kuro 2005/10/28 22:09
19 小桃 2005/10/31 13:48
20 Kuro 2005/11/01 22:45
21 おけ 2005/11/02 02:51
22 小桃 2005/11/02 10:35
23 Kuro 2005/11/02 12:38
24 小桃 2005/11/02 13:25
25 Kuro 2005/11/02 22:15
26 おけ 2005/11/03 02:28
27 おけ 2005/11/03 02:29
28 Kuro 2005/11/03 19:47
29 おけ 2005/11/04 00:38
30 小桃 2005/11/04 17:55
31
Re: 期中の資本増額
Kuro 2005/11/04 22:04
32 小桃 2005/11/07 11:24
33 Kuro 2005/11/07 12:57
34 小桃 2005/11/07 22:31
35 Kuro 2005/11/07 23:42
36 小桃 2005/11/08 11:49
37 小桃 2005/11/08 13:10
38 Kuro 2005/11/08 17:21
39 Kuro 2005/11/08 17:30
40 小桃 2005/11/11 10:32