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期中の資本増額

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期中の資本増額

2005/10/17 19:11

小桃

すごい常連さん

回答数:40

編集

こんにちは。いつもお世話になっております。小桃でございます。

資本金の増額について教えてください。

設立2年目ということもあってか、毎月資金繰りに困っている中小企業です。
ある方(Gさんとします。)が、資金的に余裕が出来るので弊社へ援助してもよい。と申出がありました。
Preは、Gさんからの援助を資本金の増額という形で処理したいと考えているようです。

そこで質問なのですが、
1)どのような形で資本金増額するのが望ましいのでしょうか?

2)その際の手続きは?(変更登記申請、税務上の処理、帳簿記入等)

私個人としましては、新株発行による手続きが良いのかなぁ。と、漠然と思っているのですが・・・。

ちなみに、弊社の現資本金額  1,000万円
Gさんによる資本金増加額   1,000万円

つまり、弊社の資本金額を2,000万円にしよう!ってことらしいです。

そうすると、Gさんが弊社発行株式の半分を所有することになってしまい・・・って、突然Gさん個人が株式の半分を所有することが可能なのか???

う゛〜ん・・・。根本的なことから分かっておりませんので、詳しく教えていただけると有り難いです。

よろしくお願いいたします。

こんにちは。いつもお世話になっております。小桃でございます。

資本金の増額について教えてください。

設立2年目ということもあってか、毎月資金繰りに困っている中小企業です。
ある方(Gさんとします。)が、資金的に余裕が出来るので弊社へ援助してもよい。と申出がありました。
Preは、Gさんからの援助を資本金の増額という形で処理したいと考えているようです。

そこで質問なのですが、
1)どのような形で資本金増額するのが望ましいのでしょうか?

2)その際の手続きは?(変更登記申請、税務上の処理、帳簿記入等)

私個人としましては、新株発行による手続きが良いのかなぁ。と、漠然と思っているのですが・・・。

ちなみに、弊社の現資本金額  1,000万円
Gさんによる資本金増加額   1,000万円

つまり、弊社の資本金額を2,000万円にしよう!ってことらしいです。

そうすると、Gさんが弊社発行株式の半分を所有することになってしまい・・・って、突然Gさん個人が株式の半分を所有することが可能なのか???

う゛〜ん・・・。根本的なことから分かっておりませんので、詳しく教えていただけると有り難いです。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 期中の資本増額

2005/11/03 02:28

おけ

さらにすごい常連さん

編集

いざ実践となるとカゲキな手段をつい考えてしまう、o_kです。
kuroさんよりも数段カゲキなので、心構えをしてお読みいただければ幸いです。

という前置きとは裏腹な出だしになりますが、komomoさん、
緊急であるからこそ、まずは肩の力を抜いてくださいね。


さて、最初に、決議参加の可否について。
第三者割当増資を引き受ける社長さんは、
取締役会の決議には参加できません。

これは、決議前の審議の段階から参加できない、その場にいてはいけない、
という意味になります。
もしも議長が社長でいらっしゃるのならば、その審議〜議決のあいだだけ、
社長が退席した上で他の人が議長をします。

なお、取締役会の書面決議は認められていませんから、
実際に会議をした(ように見える書類)という実績が必要です。

あれ?余分なカッコ書きが・・・。

一方で、株主総会へは堂々と参加できます。
その訳は、形としては「禁止されていないから」であり、
実質的には「株主は自分の利益のために行動するものだから」です。

(株主は自分の利益のために行動すると最初から分かっているのに、
 その人に有利になるからと言って特定の株主を会議から排除してしまったら、
 株主でいる意味が無くなってしまいます。
 会社はあくまでも、株主のもの、株主の所有物なんです。)

※ kuroさん:第三者割当を引き受ける取締役は、
  その事実だけで特別利害関係人になってしまいます。
  そのため、取締役会決議には参加出来なくなります。

さて、早急にコトを仕上げたいのならば、
取締役会も株主総会も、召集通知ナシでも大丈夫なように出来ること、
書面が必要とされていない場面では、出来るだけ書面無しor書面後追い
にしてしまうこと、
あらゆる通信手段を利用すること、
既存株主さんたちの信頼を得るように努めること、
を頭に置いて動くと良いように思います。

加えて、取締役会も株主総会も、そして新株発行も、
多少の手続き不備であれば、実は問題ないこと、
これも強調したいところです。
(だからこそ、肩の力を抜いてしまって大丈夫なんです。)

いざ実践となるとカゲキな手段をつい考えてしまう、o_kです。
kuroさんよりも数段カゲキなので、心構えをしてお読みいただければ幸いです。

という前置きとは裏腹な出だしになりますが、komomoさん、
緊急であるからこそ、まずは肩の力を抜いてくださいね。


さて、最初に、決議参加の可否について。
第三者割当増資を引き受ける社長さんは、
取締役会の決議には参加できません。

これは、決議前の審議の段階から参加できない、その場にいてはいけない、
という意味になります。
もしも議長が社長でいらっしゃるのならば、その審議〜議決のあいだだけ、
社長が退席した上で他の人が議長をします。

なお、取締役会の書面決議は認められていませんから、
実際に会議をした(ように見える書類)という実績が必要です。

あれ?余分なカッコ書きが・・・。

一方で、株主総会へは堂々と参加できます。
その訳は、形としては「禁止されていないから」であり、
実質的には「株主は自分の利益のために行動するものだから」です。

(株主は自分の利益のために行動すると最初から分かっているのに、
 その人に有利になるからと言って特定の株主を会議から排除してしまったら、
 株主でいる意味が無くなってしまいます。
 会社はあくまでも、株主のもの、株主の所有物なんです。)

※ kuroさん:第三者割当を引き受ける取締役は、
  その事実だけで特別利害関係人になってしまいます。
  そのため、取締役会決議には参加出来なくなります。

さて、早急にコトを仕上げたいのならば、
取締役会も株主総会も、召集通知ナシでも大丈夫なように出来ること、
書面が必要とされていない場面では、出来るだけ書面無しor書面後追い
にしてしまうこと、
あらゆる通信手段を利用すること、
既存株主さんたちの信頼を得るように努めること、
を頭に置いて動くと良いように思います。

加えて、取締役会も株主総会も、そして新株発行も、
多少の手続き不備であれば、実は問題ないこと、
これも強調したいところです。
(だからこそ、肩の力を抜いてしまって大丈夫なんです。)

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0 小桃 2005/10/17 19:11
1 小桃 2005/10/17 20:03
2 Hiro3 2005/10/17 20:42
3 Kuro 2005/10/18 00:18
4 小桃 2005/10/18 10:52
5 小桃 2005/10/20 17:42
6 konta 2005/10/20 18:31
7 おけ 2005/10/23 02:36
8 小桃 2005/10/25 11:20
9 konta 2005/10/25 13:57
10 小桃 2005/10/25 17:42
11 おけ 2005/10/26 01:41
12 おけ 2005/10/26 01:42
13 小桃 2005/10/26 15:33
14 Kuro 2005/10/26 23:10
15 小桃 2005/10/27 10:27
16 Kuro 2005/10/27 12:39
17 おけ 2005/10/28 00:57
18 Kuro 2005/10/28 22:09
19 小桃 2005/10/31 13:48
20 Kuro 2005/11/01 22:45
21 おけ 2005/11/02 02:51
22 小桃 2005/11/02 10:35
23 Kuro 2005/11/02 12:38
24 小桃 2005/11/02 13:25
25 Kuro 2005/11/02 22:15
26
Re: 期中の資本増額
おけ 2005/11/03 02:28
27 おけ 2005/11/03 02:29
28 Kuro 2005/11/03 19:47
29 おけ 2005/11/04 00:38
30 小桃 2005/11/04 17:55
31 Kuro 2005/11/04 22:04
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39 Kuro 2005/11/08 17:30
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