支払期限の過ぎた定額小為替について教えてください。
業務上、定額小為替を購入して、郵送により遠地の役所から取り寄せる証明書の手数料の支払いに使用することがあるのですが、定額小為替を郵便局で購入した段階で定額小為替発行の手数料(1枚10円)を郵便局への支払手数料として処理し、手元にあるうちは定額小為替の額面金額分を現金として扱っており、役所が証明書手数料として領収した時点でその額を役所への支払手数料として処理しています。
ところが、手元にあった定額小為替の一部が不注意にもその支払期限を過ぎてしまった場合、どのように処理すればよろしいのでしょうか?
つまりは、現金を紛失した場合と同じことと思えますが。。。
支払期限の過ぎた定額小為替について教えてください。
業務上、定額小為替を購入して、郵送により遠地の役所から取り寄せる証明書の手数料の支払いに使用することがあるのですが、定額小為替を郵便局で購入した段階で定額小為替発行の手数料(1枚10円)を郵便局への支払手数料として処理し、手元にあるうちは定額小為替の額面金額分を現金として扱っており、役所が証明書手数料として領収した時点でその額を役所への支払手数料として処理しています。
ところが、手元にあった定額小為替の一部が不注意にもその支払期限を過ぎてしまった場合、どのように処理すればよろしいのでしょうか?
つまりは、現金を紛失した場合と同じことと思えますが。。。