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Re: これって営業権?
2005/10/22 21:55
取得した資産と負債の差額よりも対価が大きければ、営業権ということになります。対価が株式以外のようですから、取得ということになり、パーチェス法を用いることになります。
営業権の償却は、「企業結合会計基準」では20年以内でその効果が及ぶ期間で償却することとなっています。また、商法施行規則では、5年以内に均等額以上を償却しなければならないとなっています。従って、法的には長くて5年ですが、その効果が1年であれば、取得した期間に全額償却することができるといえます。
取得した資産と負債の差額よりも対価が大きければ、営業権ということになります。対価が株式以外のようですから、取得ということになり、パーチェス法を用いることになります。
営業権の償却は、「企業結合会計基準」では20年以内でその効果が及ぶ期間で償却することとなっています。また、商法施行規則では、5年以内に均等額以上を償却しなければならないとなっています。従って、法的には長くて5年ですが、その効果が1年であれば、取得した期間に全額償却することができるといえます。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | ake-guys | 2005/10/21 00:00 | |
1 | hirunosannpo | 2005/10/21 16:03 | |
2 | yujinode | 2005/10/22 21:55 | |
3 | ake-guys | 2005/10/25 07:29 |
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