•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

車輌取得時のディーラーに支払う納車費用

質問 回答受付中

車輌取得時のディーラーに支払う納車費用

2005/10/21 09:53

tarox

おはつ

回答数:4

編集

はじめまして。
早速質問させて頂きます。
固定資産の取得価額に算入しないことができる費用として
基通7-3-3の2
の存在は知っているのですが,
車輌取得時のディーラー等に支払う登録手数料や納車費用は
この規定の適用を受けることができるのでしょうか?

よろしくお願いします。

はじめまして。
早速質問させて頂きます。
固定資産の取得価額に算入しないことができる費用として
基通7-3-3の2
の存在は知っているのですが,
車輌取得時のディーラー等に支払う登録手数料や納車費用は
この規定の適用を受けることができるのでしょうか?

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 車輌取得時のディーラーに支払う納車費用

2005/10/22 00:21

tarox

おはつ

編集

KAMEHEN様、ありがとうございます。
当該基本通達の趣旨が第三者対抗要件とのご説明非常に解りやすかったです。

確認なのですが、先述したディーラー等に支払う「登録手数料」とは自動車取得税などの租税公課ではなく、ディーラーの純粋な手数料収入となる「登録代行手数料」を意図して書き込みをしたのですが、この費用に関して第三者対抗要件を具備するための費用と考えてよろしいのでしょうか?

この場合の登録代行手数料と納車費用はディーラー側としてはどちらも同じ手数料収入になると考えられ、そうであるならば、買い手が固定資産の取得価額に含めたくないという理由で本来の納車費用を登録代行手数料として請求してもらうことにより、同じ金額の車両を購入した場合の取得価額に含めるべき金額が恣意的に決められることとなるように思われるのですが、どうなのでしょうか?(書きながら思ったのですが、本体価格を削って登録代行手数料に付け替えることも可能になってしまいますね。)

KAMEHEN様、ありがとうございます。
当該基本通達の趣旨が第三者対抗要件とのご説明非常に解りやすかったです。

確認なのですが、先述したディーラー等に支払う「登録手数料」とは自動車取得税などの租税公課ではなく、ディーラーの純粋な手数料収入となる「登録代行手数料」を意図して書き込みをしたのですが、この費用に関して第三者対抗要件を具備するための費用と考えてよろしいのでしょうか?

この場合の登録代行手数料と納車費用はディーラー側としてはどちらも同じ手数料収入になると考えられ、そうであるならば、買い手が固定資産の取得価額に含めたくないという理由で本来の納車費用を登録代行手数料として請求してもらうことにより、同じ金額の車両を購入した場合の取得価額に含めるべき金額が恣意的に決められることとなるように思われるのですが、どうなのでしょうか?(書きながら思ったのですが、本体価格を削って登録代行手数料に付け替えることも可能になってしまいますね。)

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 tarox 2005/10/21 09:53
1 かめへん 2005/10/21 11:18
2
Re: 車輌取得時のディーラーに支払う納車費用
tarox 2005/10/22 00:21
3 かめへん 2005/10/22 00:36
4 tarox 2005/10/22 14:45