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車輌取得時のディーラーに支払う納車費用

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車輌取得時のディーラーに支払う納車費用

2005/10/21 09:53

tarox

おはつ

回答数:4

編集

はじめまして。
早速質問させて頂きます。
固定資産の取得価額に算入しないことができる費用として
基通7-3-3の2
の存在は知っているのですが,
車輌取得時のディーラー等に支払う登録手数料や納車費用は
この規定の適用を受けることができるのでしょうか?

よろしくお願いします。

はじめまして。
早速質問させて頂きます。
固定資産の取得価額に算入しないことができる費用として
基通7-3-3の2
の存在は知っているのですが,
車輌取得時のディーラー等に支払う登録手数料や納車費用は
この規定の適用を受けることができるのでしょうか?

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 車輌取得時のディーラーに支払う納車費用

2005/10/21 11:18

かめへん

神の領域

編集

登録手数料と納車費用は、その性格上、分けて考えるべきと思います。

まず基通7-3-3の2の趣旨について書きますと、これらの租税公課は一種の事後費用であり、その性格上、流通税的なものや第三者対抗要件を具備するための費用である事から、必ずしも取得価額とは言い切れないため、取得価額に算入しなくても良い旨を定めたものです。

ディーラー等に支払う登録手数料については、この通達の趣旨から、同様のものですので、この通達を適用して取得価額に算入しない事ができるものと思います。

一方の納車費用については、車の引渡しを受けるため、ディーラー等からこちらの指定する場所まで届けてもらうための費用であり、その車を購入するために要した費用と考えられますので、取得価額に算入すべきものと思います。
(上記通達の意図しているものとは、支出の趣旨が違うものと思います。)

登録手数料と納車費用は、その性格上、分けて考えるべきと思います。

まず基通7-3-3の2の趣旨について書きますと、これらの租税公課は一種の事後費用であり、その性格上、流通税的なものや第三者対抗要件を具備するための費用である事から、必ずしも取得価額とは言い切れないため、取得価額に算入しなくても良い旨を定めたものです。

ディーラー等に支払う登録手数料については、この通達の趣旨から、同様のものですので、この通達を適用して取得価額に算入しない事ができるものと思います。

一方の納車費用については、車の引渡しを受けるため、ディーラー等からこちらの指定する場所まで届けてもらうための費用であり、その車を購入するために要した費用と考えられますので、取得価額に算入すべきものと思います。
(上記通達の意図しているものとは、支出の趣旨が違うものと思います。)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 tarox 2005/10/21 09:53
1
Re: 車輌取得時のディーラーに支払う納車費用
かめへん 2005/10/21 11:18
2 tarox 2005/10/22 00:21
3 かめへん 2005/10/22 00:36
4 tarox 2005/10/22 14:45