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はじめまして。
早速質問させて頂きます。
固定資産の取得価額に算入しないことができる費用として
基通7-3-3の2
の存在は知っているのですが,
車輌取得時のディーラー等に支払う登録手数料や納車費用は
この規定の適用を受けることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
はじめまして。
早速質問させて頂きます。
固定資産の取得価額に算入しないことができる費用として
基通7-3-3の2
の存在は知っているのですが,
車輌取得時のディーラー等に支払う登録手数料や納車費用は
この規定の適用を受けることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。