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通関業者を通さない仕入れの消費税

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通関業者を通さない仕入れの消費税

2005/10/17 22:48

momonga

常連さん

回答数:6

編集

輸入するときに通関業者を通した場合は
後から輸入商品の消費税を払うと思う
のですが、郵便小包ですむような商品を
海外から仕入れた場合、この仕入れは
不課税取引になるのでしょうか?
不課税取引になる場合、この商品を
国内で販売した場合は、課税売上でいいのでしょうか?

輸入するときに通関業者を通した場合は
後から輸入商品の消費税を払うと思う
のですが、郵便小包ですむような商品
海外から仕入れた場合、この仕入れは
不課税取引になるのでしょうか?
不課税取引になる場合、この商品
国内で販売した場合は、課税売上でいいのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 通関業者を通さない仕入れの消費税

2005/10/18 14:32

ton

積極参加

編集

輸入する場合航空貨物や船積み貨物のような場合通関業者に依頼して通関しますが郵便の場合税関が直接通関手続きを行います。
通常、外国郵便は一旦、税関に渡されます。
税関が内容を検査し納品書等に基づき税額を算出します。
郵便物の中に価格を特定する書類がない場合税関より通知書が送られてきます。
1万円以下の物品の場合原則として免税となります。
課税されずに郵便物が届いた場合業務で使用する場合は、やはり申告したほうが良いのではないでしょうか。
輸出入量の多い企業などでは、税関による調査があります。
あくまでも自己申告で行うものですから
ネットでダウンロードしたものやパテント料などは貿易外決済となり関税消費税の対象から外れるようです。
蛇足ですが、通関業者に依頼しなくても個人通関も出来ます。
TON太郎

輸入する場合航空貨物や船積み貨物のような場合通関業者に依頼して通関しますが郵便の場合税関が直接通関手続きを行います。
通常、外国郵便は一旦、税関に渡されます。
税関が内容を検査し納品書等に基づき税額を算出します。
郵便物の中に価格を特定する書類がない場合税関より通知書が送られてきます。
1万円以下の物品の場合原則として免税となります。
課税されずに郵便物が届いた場合業務で使用する場合は、やはり申告したほうが良いのではないでしょうか。
輸出入量の多い企業などでは、税関による調査があります。
あくまでも自己申告で行うものですから
ネットでダウンロードしたものやパテント料などは貿易外決済となり関税消費税の対象から外れるようです。
蛇足ですが、通関業者に依頼しなくても個人通関も出来ます。
TON太郎

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 momonga 2005/10/17 22:48
1 Kuro 2005/10/17 23:26
2 momonga 2005/10/18 00:31
3 Kuro 2005/10/18 01:12
4 momonga 2005/10/18 08:21
5
Re: 通関業者を通さない仕入れの消費税
ton 2005/10/18 14:32
6 momonga 2005/10/18 22:43