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助け合い

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社会保険の折半

質問 回答受付中

社会保険の折半

2005/10/11 15:25

miho

積極参加

回答数:3

編集

こんにちは
今日、事業主のほうから聞かれて困ったのですが・・・
社会保険料、厚生年金保険料はなぜ折半なのかということです。折半で計算するってことしか知らず、お互いが出し合って納付するんだなーと特に深く考えていなかったのですが、その根拠を調べてほしいといわれました。
条文を調べても、折半で負担するっていう内容しかありません。その法律ができたときまでさかのぼって調べないといけないのでしょうか。そういう詳しいことまで書かれている書籍等がありましたら紹介していただけませんか?よろしくお願いします。

こんにちは
今日、事業主のほうから聞かれて困ったのですが・・・
社会保険料、厚生年金保険料はなぜ折半なのかということです。折半で計算するってことしか知らず、お互いが出し合って納付するんだなーと特に深く考えていなかったのですが、その根拠を調べてほしいといわれました。
条文を調べても、折半で負担するっていう内容しかありません。その法律ができたときまでさかのぼって調べないといけないのでしょうか。そういう詳しいことまで書かれている書籍等がありましたら紹介していただけませんか?よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 社会保険の折半

2005/10/11 17:03

ごん

常連さん

編集

mihoさん、こんにちは。

なぜ折半なのかという事ですが、健康保険に関して言えば必ずしも
折半でなくてもかまわないですよ。

健康保険法第72条で「被保険者及被保険者ヲ使用する事業主ハ各保険料額ノ2分ノ1ヲ負担ス」と、健康保険料の負担割合を労使折半と定めているので、政府管掌の健康保険では折半となっています。

しかし、同法第75条で、「健康保険組合ハ第72条ノ規定ニ拘ラズソノ規約ヲ以テ事業主ノ負担スベキ一般保険料額又ハ介護保険料額ノ負担ノ割合ヲ増加スルコトヲ得」と定めており、組合健保においては、事業主の負担割合を増やす事も可能としています。

回答にはなっていないかもしれませんが、なぜ折半かと言われたら
健康保険法第72条によって、負担割合が1/2と定められているから
という事で宜しいんじゃないでしょうか?
その条文が決まった背景まで必要としてるとも思えませんが。

mihoさん、こんにちは。

なぜ折半なのかという事ですが、健康保険に関して言えば必ずしも
折半でなくてもかまわないですよ。

健康保険法第72条で「被保険者被保険者ヲ使用する事業主ハ各保険料額ノ2分ノ1ヲ負担ス」と、健康保険料の負担割合を労使折半と定めているので、政府管掌の健康保険では折半となっています。

しかし、同法第75条で、「健康保険組合ハ第72条ノ規定ニ拘ラズソノ規約ヲ以テ事業主ノ負担スベキ一般保険料額又ハ介護保険料額ノ負担ノ割合ヲ増加スルコトヲ得」と定めており、組合健保においては、事業主の負担割合を増やす事も可能としています。

回答にはなっていないかもしれませんが、なぜ折半かと言われたら
健康保険法第72条によって、負担割合が1/2と定められているから
という事で宜しいんじゃないでしょうか?
その条文が決まった背景まで必要としてるとも思えませんが。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 miho 2005/10/11 15:25
1
Re: 社会保険の折半
ごん 2005/10/11 17:03
2 mk00 2005/10/20 00:23
3 ほてい 2005/10/20 10:23