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役員報酬を期中で増額あるいは減額する時の手続きは、増額減額共に、臨時取締役会(有限会社の場合は臨時社員総会)で、個別に取締役と監査役の報酬を決めればいいのでしょうか?ちなみに、設立時に臨時株主総会で役員報酬の総額を決めており、その総額の範囲内でおさまります。
役員報酬を期中で増額あるいは減額する時の手続きは、増額減額共に、臨時取締役会(有限会社の場合は臨時社員総会)で、個別に取締役と監査役の報酬を決めればいいのでしょうか?ちなみに、設立時に臨時株主総会で役員報酬の総額を決めており、その総額の範囲内でおさまります。