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退職者の社会保険料

質問 回答受付中

退職者の社会保険料

2005/10/07 12:44

ta-ka

ちょい参加

回答数:3

編集

こんにちは

 弊社では給料を20日締めにしているのですが、15日付けで退職する者がいます。その場合、最後の月の社会保険料はどのように計算すれば良いのでしょうか?給料も25日分しかないので、社会保険料も25日分になるように思うのですが・・・
その場合は社会保険事務所にどのような手続きするのでしょうか
 
 素人なものですみません。宜しくお願いします。

こんにちは

 弊社では給料を20日締めにしているのですが、15日付けで退職する者がいます。その場合、最後の月の社会保険料はどのように計算すれば良いのでしょうか?給料も25日分しかないので、社会保険料も25日分になるように思うのですが・・・
その場合は社会保険事務所にどのような手続きするのでしょうか
 
 素人なものですみません。宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 退職者の社会保険料

2005/10/07 12:53

ごん

常連さん

編集

ta-kaさん、こんにちは。

社会保険料というのは、健康保険と厚生年金保険料の事を言ってますか?
これらには日割という考えはなく、単位は1月です。
資格を取得した日の属する月から保険料は発生し、資格を喪失した日の
属する月の保険料は発生しません。
例外として、同月内に取得と喪失があった場合には、保険料は発生しますが。

15日付で退職する方については、16日が喪失日となりますので
その月の保険料の支払いはありません。
ただし保険料の発生と給与控除では1月差が出ると思いますので、控除する
保険料が、いつのものかを考慮して下さいね。

雇用保険については、支給額に対してですので日割という考えはありません。

ta-kaさん、こんにちは。

社会保険料というのは、健康保険と厚生年金保険料の事を言ってますか?
これらには日割という考えはなく、単位は1月です。
資格を取得した日の属する月から保険料は発生し、資格を喪失した日の
属する月の保険料は発生しません。
例外として、同月内に取得と喪失があった場合には、保険料は発生しますが。

15日付で退職する方については、16日が喪失日となりますので
その月の保険料の支払いはありません。
ただし保険料の発生と給与控除では1月差が出ると思いますので、控除する
保険料が、いつのものかを考慮して下さいね。

雇用保険については、支給額に対してですので日割という考えはありません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ta-ka 2005/10/07 12:44
1
Re: 退職者の社会保険料
ごん 2005/10/07 12:53
2 ta-ka 2005/10/07 22:33
3 kaibashira 2005/10/08 11:38