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建物取得価額に含めるもの

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建物取得価額に含めるもの

2005/10/01 11:36

negi

おはつ

回答数:4

編集

建物建築に際して、設計監理料や建築確認申請費用は、取得価額に含め、経費処理していません。しかし、設計管理料の契約締結時に貼付する収入印紙代については、経費処理しています。これで、問題はないでしょうか。資産に含めるべきではないかとも思えるのですが。

建物建築に際して、設計監理料や建築確認申請費用は、取得価額に含め、経費処理していません。しかし、設計管理料の契約締結時に貼付する収入印紙代については、経費処理しています。これで、問題はないでしょうか。資産に含めるべきではないかとも思えるのですが。

この質問に回答
回答

Re: 建物取得価額に含めるもの

2005/10/03 22:51

おけ

さらにすごい常連さん

編集

建設した建物の取得原価とすべき内訳は、
製造原価 + 事業の用途へ供するため直接に必要となる費用
です。

契約書の印紙は、
貼らなくても契約書の効力自体には影響がありませんので、
「直接に必要となる費用」とはいえませんネ。

そのため、取得原価へ含めずに即時費用化するのが、正しい処理です。


ただ、印紙を貼らないのは印紙税法違反ですから、
事実上は印紙貼付を強制されているとも言えます。

こう考えるなら、正に「直接に必要となる費用」ですから、
取得原価へ含めるべき、となります。


ということで、
印紙が無くても契約には影響しないことを重視するのか、
実質的には印紙貼付を強要される点を重視するのか、
それによって結論が変わります・・・。

もっとも、前者を重視して取得原価へ含めないのが、
一般的な考え方のようです。


あ、最後に蛇足ながらnegiさん、
ハンドルネームは「投稿日時」の左側に掲載されますので、
最初にご回答いただいたのは常連さんではなく、
いやまぁ考え方によってはそれでも合っているのですけれど、
ハンドルネームとしては、ejjiさんですよん。

建設した建物の取得原価とすべき内訳は、
製造原価 + 事業の用途へ供するため直接に必要となる費用
です。

契約書の印紙は、
貼らなくても契約書の効力自体には影響がありませんので、
「直接に必要となる費用」とはいえませんネ。

そのため、取得原価へ含めずに即時費用化するのが、正しい処理です。


ただ、印紙を貼らないのは印紙税法違反ですから、
事実上は印紙貼付を強制されているとも言えます。

こう考えるなら、正に「直接に必要となる費用」ですから、
取得原価へ含めるべき、となります。


ということで、
印紙が無くても契約には影響しないことを重視するのか、
実質的には印紙貼付を強要される点を重視するのか、
それによって結論が変わります・・・。

もっとも、前者を重視して取得原価へ含めないのが、
一般的な考え方のようです。


あ、最後に蛇足ながらnegiさん、
ハンドルネームは「投稿日時」の左側に掲載されますので、
最初にご回答いただいたのは常連さんではなく、
いやまぁ考え方によってはそれでも合っているのですけれど、
ハンドルネームとしては、ejjiさんですよん。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 negi 2005/10/01 11:36
1 えっじ 2005/10/02 00:34
2 negi 2005/10/03 09:14
3
Re: 建物取得価額に含めるもの
おけ 2005/10/03 22:51
4 negi 2005/10/04 16:14