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基本的には、お書きになられている通りですが、個人の場合でも、法人と同様の処理をする事も個別通達で定められており、可能ではあります。
これらについて定めている通達を順次掲げてみます。
まずは、個人の場合の取り扱いについて、所得税基本通達の該当部分を掲げます。
36−5 不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めのある場合を除き、それぞれ次に掲げる日によるものとする。
(1) 契約又は慣習により支払日が定められているものについてはその支払日、支払日が定められていないものについてはその支払を受けた日(請求があったときに支払うべきものとされているものについては、その請求の日)
((2)及び注書省略)
上記により、原則としては、契約等による支払日をもとに収入を計上すべき事となっています。
次に、個別通達ですが、長いのでURLのみをご紹介しておきますので、ご覧になられて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sinkoku/1096/01.htm
要するに、帳簿の継続的な記帳等を要件に、法人と同様に、前受等を計上して処理する事を認めている、という事です。
念のため、法人税基本通達についても掲げておきます。
(賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期)
2−1−29 資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額は、前受けに係る額を除き、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、当該契約について係争(使用料等の額の増減に関するものを除く。)があるためその支払を受けるべき使用料等の額が確定せず、当該事業年度においてその支払を受けていないときは、相手方が供託をしたかどうかにかかわらず、その係争が解決して当該使用料等の額が確定し、その支払を受けることとなるまでその収益計上を見合わせることができるものとする。(昭55年直法2−8「六」により追加)
(注) 使用料等の額の増減に関して係争がある場合には本文の取扱いによるのであるが、この場合には、契約の内容、相手方が供託をした金額等を勘案してその使用料等の額を合理的に見積もるものとする。
上記により、所得税の基本通達にはない「前受けに係る額を除き」という一文が加わっている事により、発生主義により計上すべき事となっています。
ちなみに、消費税基本通達は下記サイト9-1-20でありますが、法人税とほぼ同じ内容で、従って、個人の場合、所得税法上では、前受等を計上していなくても、消費税法上では、前受等は除外しなければならない事となり、食い違いが出てきますが、おそらく所得税の処理そのままで、消費税の申告をしている方がほとんどだとは思います。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/09/01/05.htm
この違いの趣旨としては、やはり個人は副業的に1軒だけ貸家をしている人もいれば、本格的にされている方もおり、全ての方にきっちりと前受等の処理を要求するのは酷なため、やはり簡便的な処理が認められている、という感じとは思います。
基本的には、お書きになられている通りですが、個人の場合でも、法人と同様の処理をする事も個別通達で定められており、可能ではあります。
これらについて定めている通達を順次掲げてみます。
まずは、個人の場合の取り扱いについて、所得税基本通達の該当部分を掲げます。
36−5 不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めのある場合を除き、それぞれ次に掲げる日によるものとする。
(1) 契約又は慣習により支払日が定められているものについてはその支払日、支払日が定められていないものについてはその支払を受けた日(請求があったときに支払うべきものとされているものについては、その請求の日)
((2)及び注書省略)
上記により、原則としては、契約等による支払日をもとに収入を計上すべき事となっています。
次に、個別通達ですが、長いのでURLのみをご紹介しておきますので、ご覧になられて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sinkoku/1096/01.htm
要するに、帳簿の継続的な記帳等を要件に、法人と同様に、前受等を計上して処理する事を認めている、という事です。
念のため、法人税基本通達についても掲げておきます。
(賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期)
2−1−29 資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額は、前受けに係る額を除き、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、当該契約について係争(使用料等の額の増減に関するものを除く。)があるためその支払を受けるべき使用料等の額が確定せず、当該事業年度においてその支払を受けていないときは、相手方が供託をしたかどうかにかかわらず、その係争が解決して当該使用料等の額が確定し、その支払を受けることとなるまでその収益計上を見合わせることができるものとする。(昭55年直法2−8「六」により追加)
(注) 使用料等の額の増減に関して係争がある場合には本文の取扱いによるのであるが、この場合には、契約の内容、相手方が供託をした金額等を勘案してその使用料等の額を合理的に見積もるものとする。
上記により、所得税の基本通達にはない「前受けに係る額を除き」という一文が加わっている事により、発生主義により計上すべき事となっています。
ちなみに、消費税基本通達は下記サイト9-1-20でありますが、法人税とほぼ同じ内容で、従って、個人の場合、所得税法上では、前受等を計上していなくても、消費税法上では、前受等は除外しなければならない事となり、食い違いが出てきますが、おそらく所得税の処理そのままで、消費税の申告をしている方がほとんどだとは思います。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/09/01/05.htm
この違いの趣旨としては、やはり個人は副業的に1軒だけ貸家をしている人もいれば、本格的にされている方もおり、全ての方にきっちりと前受等の処理を要求するのは酷なため、やはり簡便的な処理が認められている、という感じとは思います。
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