•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

給与:扶養控除増減反映をもらしていた場合の手続きについて

質問 回答受付中

給与:扶養控除増減反映をもらしていた場合の手続きについて

2005/08/31 17:21

Happy-go

ちょい参加

回答数:4

編集

初めて、投稿させていただきます。
労務・給与担当者が休職したため、代行で労務手続きの一部を行っております。
日々勉強不足で、失敗ばかりなのですが、今回は扶養者の増減に伴う
源泉税の扶養控除の手続きが漏れてしまったことが判明しました。

給与担当者が給与手続きで、扶養増減の手続きを反映することで、
源泉税の扶養控除の金額が変動すると思うのですが、扶養変動の連絡、
報告をもらしたために給与の控除が反映されていません。

税務署へ下記状況での手続きについて確認したところ、年末調整での手続きで
問題無いとの回答をいただきました。

〜状況〜
控除が反映されていないのは今年から
来月より、給与手続き上は正しい控除へ変更


ただ、年末調整に対する知識も乏しいので、実際はどのような手続きが必要なのか、
皆目検討がつきません。

現在調べてはいるのですが、こんな手続きが必要であるとか
こんな資料を用意する必要がある、ココを読めば判る…などの
ヒントや留意点がありましたらぜひご指導いただきたいのですが。

よろしくお願いいたします。

初めて、投稿させていただきます。
労務・給与担当者が休職したため、代行で労務手続きの一部を行っております。
日々勉強不足で、失敗ばかりなのですが、今回は扶養者の増減に伴う
源泉税の扶養控除の手続きが漏れてしまったことが判明しました。

給与担当者が給与手続きで、扶養増減の手続きを反映することで、
源泉税の扶養控除の金額が変動すると思うのですが、扶養変動の連絡、
報告をもらしたために給与の控除が反映されていません。

税務署へ下記状況での手続きについて確認したところ、年末調整での手続きで
問題無いとの回答をいただきました。

〜状況〜
控除が反映されていないのは今年から
来月より、給与手続き上は正しい控除へ変更


ただ、年末調整に対する知識も乏しいので、実際はどのような手続きが必要なのか、
皆目検討がつきません。

現在調べてはいるのですが、こんな手続きが必要であるとか
こんな資料を用意する必要がある、ココを読めば判る…などの
ヒントや留意点がありましたらぜひご指導いただきたいのですが。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 給与:扶養控除増減反映をもらしていた場合の手続きについて

2005/09/01 10:26

ごん

常連さん

編集

Happy-goさん、はじめまして。

まず始めに、毎月給与から差引かれている所得税は、概算でしかないと
いう事を頭に入れてください。
年末調整というのは1年間の所得が確定し、その所得に対する税額を計算して
それまで概算で徴収していた所得税と差額がないかの調整をする事です。

今回の場合、扶養者の増減が反映されていなかったという事ですが
扶養者の数が少なく計算してたのであれば税額は多く、逆であれば
少なく徴収されてただけの事です。
それを年末調整時に適正な所得税にしますので、何ら問題はないという事です。
年末調整時前に扶養控除等申告書の再確認を本人にしてもらうと思いますが
その時に間違えてなければ実務としては大丈夫ですよ。

ただ、その従業員の方に説明するかしないかですが、信頼関係という点では
キチンと説明をし、来月からは正しい扶養人数で計算される事、年末調整にて
正しい金額になるので心配しないで欲しい旨を伝えた方が宜しいかと思います。
所得税ですから気付かない場合の方が多いと思いますけどね。

下記は参考HPです。

http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/nenmatu.htm

http://www.mykomon.jp/nentyo/top.html

Happy-goさん、はじめまして。

まず始めに、毎月給与から差引かれている所得税は、概算でしかないと
いう事を頭に入れてください。
年末調整というのは1年間の所得が確定し、その所得に対する税額を計算して
それまで概算で徴収していた所得税と差額がないかの調整をする事です。

今回の場合、扶養者の増減が反映されていなかったという事ですが
扶養者の数が少なく計算してたのであれば税額は多く、逆であれば
少なく徴収されてただけの事です。
それを年末調整時に適正な所得税にしますので、何ら問題はないという事です。
年末調整時前に扶養控除等申告書の再確認を本人にしてもらうと思いますが
その時に間違えてなければ実務としては大丈夫ですよ。

ただ、その従業員の方に説明するかしないかですが、信頼関係という点では
キチンと説明をし、来月からは正しい扶養人数で計算される事、年末調整にて
正しい金額になるので心配しないで欲しい旨を伝えた方が宜しいかと思います。
所得税ですから気付かない場合の方が多いと思いますけどね。

下記は参考HPです。

http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/nenmatu.htm

http://www.mykomon.jp/nentyo/top.html

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 Happy-go 2005/08/31 17:21
1
Re: 給与:扶養控除増減反映をもらしていた場合の手続きについて
ごん 2005/09/01 10:26
2 Happy-go 2005/09/01 16:08
3 ごん 2005/09/01 16:59
4 Happy-go 2005/09/02 19:17