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自動販売機設置時の協賛金の扱い

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自動販売機設置時の協賛金の扱い

2005/08/30 10:50

gawoh

積極参加

回答数:3

編集

自動販売機設置時に設置サービス業者より協賛金を受け取りました。
この協賛金は消費税課税対象でしょうか、あるいは非課税対象でしょうか?
よろしくアドバイスお願いいたします。

自動販売機設置時に設置サービス業者より協賛金を受け取りました。
この協賛金は消費税課税対象でしょうか、あるいは非課税対象でしょうか?
よろしくアドバイスお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 自動販売機設置時の協賛金の扱い

2005/08/30 16:13

ぽてと

すごい常連さん

編集

協賛金と言う名目で貰っているのだとしたら微妙なところなのですが、自動販売機設置手数料でしたら通常課税売上に算入されるものと思います。

どのような書き方がしてあるのか分かりませんので何とも言えませんが、私がよく使う方法では、相手の業者さんに「そちらの経理処理では消費税はどうされているのでしょうか?」と聞いてしまいます。
相手方が課税でやっていればこちらも課税すると言うように、相手に確認して見るのも良いかも知れませんよ??

協賛金と言う名目で貰っているのだとしたら微妙なところなのですが、自動販売機設置手数料でしたら通常課税売上に算入されるものと思います。

どのような書き方がしてあるのか分かりませんので何とも言えませんが、私がよく使う方法では、相手の業者さんに「そちらの経理処理では消費税はどうされているのでしょうか?」と聞いてしまいます。
相手方が課税でやっていればこちらも課税すると言うように、相手に確認して見るのも良いかも知れませんよ??

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0 gawoh 2005/08/30 10:50
1 P-Time 2005/08/30 15:02
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Re: 自動販売機設置時の協賛金の扱い
ぽてと 2005/08/30 16:13
3 gawoh 2005/08/30 17:27