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少額の報酬に対する源泉税徴収。

質問 回答受付中

少額の報酬に対する源泉税徴収。

2005/07/22 09:53

ぽてと

すごい常連さん

回答数:9

編集

教えてください。

今ほど私の手元に届いた請求書の中に弁理士からの請求書があり、報酬額は9,000円(税別)でした。
幸い消費税は別記載されていましたので、9,000円が課税対象で問題ないとおもうのですが、この金額でも源泉の徴収が必要だったでしょうか??
確かいくら未満だと徴収の義務が無くなると言うような話を聞いた事があった気がしまして、調べて見たのですがなかなか回答に辿り着けません。
おぼろげな記憶では1万円とか5万円とか(かなり差がありますが)が思い浮かびましたが、自信も確証もありません、、、

皆さんのお知恵をお貸しください。
お願いします。

教えてください。

今ほど私の手元に届いた請求書の中に弁理士からの請求書があり、報酬額は9,000円(税別)でした。
幸い消費税は別記載されていましたので、9,000円が課税対象で問題ないとおもうのですが、この金額でも源泉の徴収が必要だったでしょうか??
確かいくら未満だと徴収の義務が無くなると言うような話を聞いた事があった気がしまして、調べて見たのですがなかなか回答に辿り着けません。
おぼろげな記憶では1万円とか5万円とか(かなり差がありますが)が思い浮かびましたが、自信も確証もありません、、、

皆さんのお知恵をお貸しください。
お願いします。

この質問に回答
回答

Re: 少額の報酬に対する源泉税徴収。

2005/07/22 12:03

小侍従

すごい常連さん

編集

>恐らく請求書には源泉税に触れる記載が無かったのではないでしょうか
明細として「手数料8,000円」「消費税400円」の記載しかないので、
私もその時「あ、万未満だから源泉しなくていいんだ」と思った記憶があります。

>返金して頂く時の事務の処理も手数料も煩雑ですから〜
そうですね、弁理士事務所のほうに確認を取るのがBetterですね。

potetoさん始め、皆様ありがとうございました。

>恐らく請求書には源泉税に触れる記載が無かったのではないでしょうか
明細として「手数料8,000円」「消費税400円」の記載しかないので、
私もその時「あ、万未満だから源泉しなくていいんだ」と思った記憶があります。

>返金して頂く時の事務の処理も手数料も煩雑ですから〜
そうですね、弁理士事務所のほうに確認を取るのがBetterですね。

potetoさん始め、皆様ありがとうございました。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ぽてと 2005/07/22 09:53
1 小侍従 2005/07/22 09:59
2 ぽてと 2005/07/22 10:10
3 かめへん 2005/07/22 10:12
4 ゆいちょ 2005/07/22 10:12
5 小侍従 2005/07/22 11:00
6 ぽてと 2005/07/22 11:06
7 ぽてと 2005/07/22 11:12
8 ぽてと 2005/07/22 11:21
9
Re: 少額の報酬に対する源泉税徴収。
小侍従 2005/07/22 12:03