•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

少額の報酬に対する源泉税徴収。

質問 回答受付中

少額の報酬に対する源泉税徴収。

2005/07/22 09:53

ぽてと

すごい常連さん

回答数:9

編集

教えてください。

今ほど私の手元に届いた請求書の中に弁理士からの請求書があり、報酬額は9,000円(税別)でした。
幸い消費税は別記載されていましたので、9,000円が課税対象で問題ないとおもうのですが、この金額でも源泉の徴収が必要だったでしょうか??
確かいくら未満だと徴収の義務が無くなると言うような話を聞いた事があった気がしまして、調べて見たのですがなかなか回答に辿り着けません。
おぼろげな記憶では1万円とか5万円とか(かなり差がありますが)が思い浮かびましたが、自信も確証もありません、、、

皆さんのお知恵をお貸しください。
お願いします。

教えてください。

今ほど私の手元に届いた請求書の中に弁理士からの請求書があり、報酬額は9,000円(税別)でした。
幸い消費税は別記載されていましたので、9,000円が課税対象で問題ないとおもうのですが、この金額でも源泉の徴収が必要だったでしょうか??
確かいくら未満だと徴収の義務が無くなると言うような話を聞いた事があった気がしまして、調べて見たのですがなかなか回答に辿り着けません。
おぼろげな記憶では1万円とか5万円とか(かなり差がありますが)が思い浮かびましたが、自信も確証もありません、、、

皆さんのお知恵をお貸しください。
お願いします。

この質問に回答
回答

Re: 少額の報酬に対する源泉税徴収。

2005/07/22 11:06

ぽてと

すごい常連さん

編集

かめへんさんどうもです。
来客などで返信が遅れてしまい、すみませんでした。。。

やはり私の記憶違いだったようですね。
教えて頂いたHPは見たことが過去にあったのですが、どうもスポーツ選手のような特殊技能な方に支払う報酬の5万円以下という下りが頭に残っていたようでした。
今回は教えて頂いた通り、900円を源泉徴収して納税しようと思います。
ありがとうございました。
また困った事があったら教えてください。m(__)m

かめへんさんどうもです。
来客などで返信が遅れてしまい、すみませんでした。。。

やはり私の記憶違いだったようですね。
教えて頂いたHPは見たことが過去にあったのですが、どうもスポーツ選手のような特殊技能な方に支払う報酬の5万円以下という下りが頭に残っていたようでした。
今回は教えて頂いた通り、900円を源泉徴収して納税しようと思います。
ありがとうございました。
また困った事があったら教えてください。m(__)m

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ぽてと 2005/07/22 09:53
1 小侍従 2005/07/22 09:59
2 ぽてと 2005/07/22 10:10
3 かめへん 2005/07/22 10:12
4 ゆいちょ 2005/07/22 10:12
5 小侍従 2005/07/22 11:00
6
Re: 少額の報酬に対する源泉税徴収。
ぽてと 2005/07/22 11:06
7 ぽてと 2005/07/22 11:12
8 ぽてと 2005/07/22 11:21
9 小侍従 2005/07/22 12:03