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少額の報酬に対する源泉税徴収。

質問 回答受付中

少額の報酬に対する源泉税徴収。

2005/07/22 09:53

ぽてと

すごい常連さん

回答数:9

編集

教えてください。

今ほど私の手元に届いた請求書の中に弁理士からの請求書があり、報酬額は9,000円(税別)でした。
幸い消費税は別記載されていましたので、9,000円が課税対象で問題ないとおもうのですが、この金額でも源泉の徴収が必要だったでしょうか??
確かいくら未満だと徴収の義務が無くなると言うような話を聞いた事があった気がしまして、調べて見たのですがなかなか回答に辿り着けません。
おぼろげな記憶では1万円とか5万円とか(かなり差がありますが)が思い浮かびましたが、自信も確証もありません、、、

皆さんのお知恵をお貸しください。
お願いします。

教えてください。

今ほど私の手元に届いた請求書の中に弁理士からの請求書があり、報酬額は9,000円(税別)でした。
幸い消費税は別記載されていましたので、9,000円が課税対象で問題ないとおもうのですが、この金額でも源泉の徴収が必要だったでしょうか??
確かいくら未満だと徴収の義務が無くなると言うような話を聞いた事があった気がしまして、調べて見たのですがなかなか回答に辿り着けません。
おぼろげな記憶では1万円とか5万円とか(かなり差がありますが)が思い浮かびましたが、自信も確証もありません、、、

皆さんのお知恵をお貸しください。
お願いします。

この質問に回答
回答

Re: 少額の報酬に対する源泉税徴収。

2005/07/22 10:12

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

1万円を差し引いて計算するのは、司法書士、土地家屋調査士及び海事代理士に限られていますので、弁理士であれば、全額に対して10%(100万円を超える部分については20%)を源泉徴収しなければならない事となりますので、9,000円であっても、900円の源泉徴収をすべきものと思います。
下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1913/05/01.htm

横から失礼します。

1万円を差し引いて計算するのは、司法書士、土地家屋調査士及び海事代理士に限られていますので、弁理士であれば、全額に対して10%(100万円を超える部分については20%)を源泉徴収しなければならない事となりますので、9,000円であっても、900円の源泉徴収をすべきものと思います。
下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1913/05/01.htm

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ぽてと 2005/07/22 09:53
1 小侍従 2005/07/22 09:59
2 ぽてと 2005/07/22 10:10
3
Re: 少額の報酬に対する源泉税徴収。
かめへん 2005/07/22 10:12
4 ゆいちょ 2005/07/22 10:12
5 小侍従 2005/07/22 11:00
6 ぽてと 2005/07/22 11:06
7 ぽてと 2005/07/22 11:12
8 ぽてと 2005/07/22 11:21
9 小侍従 2005/07/22 12:03