教えてください。
今ほど私の手元に届いた請求書の中に弁理士からの請求書があり、報酬額は9,000円(税別)でした。
幸い消費税は別記載されていましたので、9,000円が課税対象で問題ないとおもうのですが、この金額でも源泉の徴収が必要だったでしょうか??
確かいくら未満だと徴収の義務が無くなると言うような話を聞いた事があった気がしまして、調べて見たのですがなかなか回答に辿り着けません。
おぼろげな記憶では1万円とか5万円とか(かなり差がありますが)が思い浮かびましたが、自信も確証もありません、、、
皆さんのお知恵をお貸しください。
お願いします。
教えてください。
今ほど私の手元に届いた請求書の中に弁理士からの請求書があり、報酬額は9,000円(税別)でした。
幸い消費税は別記載されていましたので、9,000円が課税対象で問題ないとおもうのですが、この金額でも源泉の徴収が必要だったでしょうか??
確かいくら未満だと徴収の義務が無くなると言うような話を聞いた事があった気がしまして、調べて見たのですがなかなか回答に辿り着けません。
おぼろげな記憶では1万円とか5万円とか(かなり差がありますが)が思い浮かびましたが、自信も確証もありません、、、
皆さんのお知恵をお貸しください。
お願いします。