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電子保存(会計帳票)について教えて下さい
2005/06/27 16:22
Re: 電子保存(会計帳票)について教えて下さい
2005/06/28 15:49
e文書法が施行されたというのに、国税庁が施行規則などで、紙保存を原則としているようです。以下国税庁のホームページからの抜粋です。
「原則的な保存方法:帳簿書類の保存方法は、紙による保存が原則となります。したがって、電子計算機で作成した帳簿書類についても、原則として電子計算機からアウトプットした紙により保存する必要があります。」「一定の書類のスキャナ読取りの電磁的記録の保存方法:保存すべき書類のうち、次の書類以外の一定の書類については、スキャナ読取りの電磁的記録による保存を行うことができます。ただし、帳簿については、スキャナ読取りの電磁的記録による保存を行うことはできません。
イ、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類
ロ、取引の相手方から受け取った契約書、領収書及び自己の作成したこれらの写し(記載された金額が3万円未満のものを除く)」
紙資源の問題、保管場所の問題、帳票編纂や管理する人件費がかさむことなど、おしゃるとおり、解決になっていないと思います。
ただ、御社のケースにあてはまるかどうかわかりませんが、支店、本社間の書類のやりとりは、原本の郵送かFAXなどで行われているのではないでしょうか? 納品書、請求書等の原本保管を条件として、スキャナ保存データを支店、本社間でやりとりするというやり方を検討してみてもいいのではないでしょうか(すでに実施している企業もあるようです。弊社も検討しています)
ご参考になれば・・・
e文書法が施行されたというのに、国税庁が施行規則などで、紙保存を原則としているようです。以下国税庁のホームページからの抜粋です。
「原則的な保存方法:帳簿書類の保存方法は、紙による保存が原則となります。したがって、電子計算機で作成した帳簿書類についても、原則として電子計算機からアウトプットした紙により保存する必要があります。」「一定の書類のスキャナ読取りの電磁的記録の保存方法:保存すべき書類のうち、次の書類以外の一定の書類については、スキャナ読取りの電磁的記録による保存を行うことができます。ただし、帳簿については、スキャナ読取りの電磁的記録による保存を行うことはできません。
イ、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類
ロ、取引の相手方から受け取った契約書、領収書及び自己の作成したこれらの写し(記載された金額が3万円未満のものを除く)」
紙資源の問題、保管場所の問題、帳票編纂や管理する人件費がかさむことなど、おしゃるとおり、解決になっていないと思います。
ただ、御社のケースにあてはまるかどうかわかりませんが、支店、本社間の書類のやりとりは、原本の郵送かFAXなどで行われているのではないでしょうか? 納品書、請求書等の原本保管を条件として、スキャナ保存データを支店、本社間でやりとりするというやり方を検討してみてもいいのではないでしょうか(すでに実施している企業もあるようです。弊社も検討しています)
ご参考になれば・・・
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | sufumi | 2005/06/27 16:22 | |
1 | JIJI | 2005/06/27 18:16 | |
2 | sufumi | 2005/06/28 13:05 | |
3 | JIJI | 2005/06/28 15:49 | |
4 | sufumi | 2005/06/28 17:00 |
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