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横から失礼します。
報酬・料金等の源泉徴収については、原則としては消費税を含んだ金額が源泉徴収の対象となりますので、3万円であれば、3千円が源泉徴収すべき所得税となります。
但し、請求書等において、消費税等の金額が明確に区分されている場合は税抜金額をもとに源泉徴収する事が認められていますので、neko_miiさんのケースは、請求書等で区分されていたため、その処理をされているのでは、と思います。
下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
(一番下の方にあります。)
それと納付については、現在はOCR様式の会社名等が印字された納付書が原則ですので、おそらく弁護士さんの方で納付書は入手しにくいかと思いますので、やはり会社で納付して、源泉徴収漏れ分については、返金して頂くか、次回の支払の時に差し引くかされた方が良いとは思います。
横から失礼します。
報酬・料金等の源泉徴収については、原則としては消費税を含んだ金額が源泉徴収の対象となりますので、3万円であれば、3千円が源泉徴収すべき所得税となります。
但し、請求書等において、消費税等の金額が明確に区分されている場合は税抜金額をもとに源泉徴収する事が認められていますので、neko_miiさんのケースは、請求書等で区分されていたため、その処理をされているのでは、と思います。
下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
(一番下の方にあります。)
それと納付については、現在はOCR様式の会社名等が印字された納付書が原則ですので、おそらく弁護士さんの方で納付書は入手しにくいかと思いますので、やはり会社で納付して、源泉徴収漏れ分については、返金して頂くか、次回の支払の時に差し引くかされた方が良いとは思います。
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