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弁護士報酬の源泉について

質問 回答受付中

弁護士報酬の源泉について

2005/06/23 15:30

you5904

おはつ

回答数:6

編集

弁護士報酬の源泉徴収について教えて下さい

先月から顧問になって頂いた弁護士さんに毎月30000円
顧問料を支払うことになりました。
源泉はそちら(当社)でしてくださいといわれたのですが・・・
この場合、10%差し引いた27000円を支払うのでしょうか?
今月既に30000円支払っています。
どなたか教えて下さい



弁護士報酬の源泉徴収について教えて下さい

先月から顧問になって頂いた弁護士さんに毎月30000円
顧問料を支払うことになりました。
源泉はそちら(当社)でしてくださいといわれたのですが・・・
この場合、10%差し引いた27000円を支払うのでしょうか?
今月既に30000円支払っています。
どなたか教えて下さい



この質問に回答
回答

Re: 消費税は??

2005/06/23 16:02

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

報酬・料金等の源泉徴収については、原則としては消費税を含んだ金額が源泉徴収の対象となりますので、3万円であれば、3千円が源泉徴収すべき所得税となります。

但し、請求書等において、消費税等の金額が明確に区分されている場合は税抜金額をもとに源泉徴収する事が認められていますので、neko_miiさんのケースは、請求書等で区分されていたため、その処理をされているのでは、と思います。

下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
(一番下の方にあります。)

それと納付については、現在はOCR様式の会社名等が印字された納付書が原則ですので、おそらく弁護士さんの方で納付書は入手しにくいかと思いますので、やはり会社で納付して、源泉徴収漏れ分については、返金して頂くか、次回の支払の時に差し引くかされた方が良いとは思います。

横から失礼します。

報酬・料金等の源泉徴収については、原則としては消費税を含んだ金額が源泉徴収の対象となりますので、3万円であれば、3千円が源泉徴収すべき所得税となります。

但し、請求書等において、消費税等の金額が明確に区分されている場合は税抜金額をもとに源泉徴収する事が認められていますので、neko_miiさんのケースは、請求書等で区分されていたため、その処理をされているのでは、と思います。

下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
(一番下の方にあります。)

それと納付については、現在はOCR様式の会社名等が印字された納付書が原則ですので、おそらく弁護士さんの方で納付書は入手しにくいかと思いますので、やはり会社で納付して、源泉徴収漏れ分については、返金して頂くか、次回の支払の時に差し引くかされた方が良いとは思います。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 you5904 2005/06/23 15:30
1 ゆいちょ 2005/06/23 15:39
2 neko_mii 2005/06/23 15:42
3 you5904 2005/06/23 15:53
4 neko_mii 2005/06/23 15:53
5
Re: 消費税は??
かめへん 2005/06/23 16:02
6 ゆいちょ 2005/06/23 17:26