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車輌購入時の仕訳

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車輌購入時の仕訳

2005/06/05 14:20

おはつ

回答数:5

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補足する

勉強中の者です。

車を購入した際の仕訳について教えてください。

車体の他に、カーナビやマット、クッションなど、いろいろな物を買い揃えると思うのですが、
どこまでを車輌運搬具に含めていいのでしょうか?

自動車税は租税公課、
リサイクル料は預託金ですよね。

他に支払義務のある税金などはありますか?

車体本体のみを車輌運搬具で、そのほかは消耗品になるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

勉強中の者です。

車を購入した際の仕訳について教えてください。

車体の他に、カーナビやマット、クッションなど、いろいろな物を買い揃えると思うのですが、
どこまでを車輌運搬具に含めていいのでしょうか?

自動車税は租税公課
リサイクル料は預託金ですよね。

他に支払義務のある税金などはありますか?

車体本体のみを車輌運搬具で、そのほかは消耗品になるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 車輌購入時の仕訳

2005/06/06 16:10

かめへん

神の領域

編集

ZELDAさんが、既にお書きになられている通りと思いますが、ちょっと補足的に書いてみます。

購入時については、車両と一体となって機能するものであれば、車両に含めなければならないものとなります。

カーナビについては、通常のカーナビであれば車両に含めるべきと思いますが、最近では、持ち出しして使用できるようなものもありますので、そのようなものについては備品として、車両とは別で処理できるものとは思います。
(備品として、取得価額10万円未満であれば費用で計上できます、現在であれば30万円未満のものについては、青色申告の中小企業者であれば一定の要件のもとに費用として処理できます。)

購入後、何年かしてつけるものについては、例えばカーナビ(車両に付属させるもの)であれば、資本的支出として、車両の取得価額に含めなければならない事となります。
(含めても良い、というのではなく、含めなければならないものです。)
但し、支出した金額が20万円未満であれば、少額の資本的支出として、車両の取得価格に含めず、費用として処理する事ができます。

ZELDAさんが、既にお書きになられている通りと思いますが、ちょっと補足的に書いてみます。

購入時については、車両と一体となって機能するものであれば、車両に含めなければならないものとなります。

カーナビについては、通常のカーナビであれば車両に含めるべきと思いますが、最近では、持ち出しして使用できるようなものもありますので、そのようなものについては備品として、車両とは別で処理できるものとは思います。
(備品として、取得価額10万円未満であれば費用で計上できます、現在であれば30万円未満のものについては、青色申告の中小企業者であれば一定の要件のもとに費用として処理できます。)

購入後、何年かしてつけるものについては、例えばカーナビ(車両に付属させるもの)であれば、資本的支出として、車両の取得価額に含めなければならない事となります。
(含めても良い、というのではなく、含めなければならないものです。)
但し、支出した金額が20万円未満であれば、少額の資本的支出として、車両の取得価格に含めず、費用として処理する事ができます。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2005/06/05 14:20
1 ZELDA 2005/06/05 14:44
2 2005/06/06 11:03
3 ZELDA 2005/06/06 15:46
4
Re: 車輌購入時の仕訳
かめへん 2005/06/06 16:10
5 2005/06/07 12:29