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Re: 弁護士さんへの相談料
2005/06/05 01:52
横入りすみません。
どうも、請求書や領収証の有無が判断基準のポイントとなっているようですが、
相談料における科目分類の判断基準は、
請求書や領収証の有無ではありません。
その相談内容が会社の業務に関連したものであり、
金額が相談内容に比べて多額でなければ、
請求書・領収証が無かったとしても、交際費とする必要はありません。
加えて、相談が弁護士の正規業務としておこなわれたものであれば、
交際費にする必要性はさらに薄れます。
請求書・領収証をもらい忘れた・もらえなかったなどの場合で
税務調査に備えるには、
相談日時・相談先・相談内容(業務上の機密に触れない範囲で)などを
書面で残しておくと良いでしょう。
もしも、
相談先弁護士が所得隠しのために簿外での金銭受領としていた場合、
相談先の帳簿に、こちらの相談の事実や相談料支払いの事実が
載らないことになります。
これを税務署が掴んだ場合、
こちら(相談料として「支払手数料」などに計上)と
相談先(帳簿無記載)とで
認識のズレがあることになります。
この場合、税務署の追及のターゲットは、
こちらではなく相談先弁護士になるものと思われます。
なぜなら、調査の手間に対してより多くの追徴税収を見込めるのは、
所得隠しを目論んでいるだろう相談先弁護士側だからです。
弁護士の知識経験を求めて相談し料金を支払ったのであれば、
請求書や領収証を受け取らなかった場合でも、
受け取らなかったという落ち度以外には、
こちらに悪い点は何も無いのですから、
わざわざ交際費にすることはありませんヨ。
横入りすみません。
どうも、請求書や領収証の有無が判断基準のポイントとなっているようですが、
相談料における科目分類の判断基準は、
請求書や領収証の有無ではありません。
その相談内容が会社の業務に関連したものであり、
金額が相談内容に比べて多額でなければ、
請求書・領収証が無かったとしても、交際費とする必要はありません。
加えて、相談が弁護士の正規業務としておこなわれたものであれば、
交際費にする必要性はさらに薄れます。
請求書・領収証をもらい忘れた・もらえなかったなどの場合で
税務調査に備えるには、
相談日時・相談先・相談内容(業務上の機密に触れない範囲で)などを
書面で残しておくと良いでしょう。
もしも、
相談先弁護士が所得隠しのために簿外での金銭受領としていた場合、
相談先の帳簿に、こちらの相談の事実や相談料支払いの事実が
載らないことになります。
これを税務署が掴んだ場合、
こちら(相談料として「支払手数料」などに計上)と
相談先(帳簿無記載)とで
認識のズレがあることになります。
この場合、税務署の追及のターゲットは、
こちらではなく相談先弁護士になるものと思われます。
なぜなら、調査の手間に対してより多くの追徴税収を見込めるのは、
所得隠しを目論んでいるだろう相談先弁護士側だからです。
弁護士の知識経験を求めて相談し料金を支払ったのであれば、
請求書や領収証を受け取らなかった場合でも、
受け取らなかったという落ち度以外には、
こちらに悪い点は何も無いのですから、
わざわざ交際費にすることはありませんヨ。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | you5904 | 2005/06/03 11:15 | |
1 | astouk | 2005/06/03 11:41 | |
2 | ぽてと | 2005/06/03 11:50 | |
3 | ゆいちょ | 2005/06/03 14:20 | |
4 | you5904 | 2005/06/03 14:41 | |
5 | ゆいちょ | 2005/06/03 14:55 | |
6 | you5904 | 2005/06/03 15:38 | |
7 | ぽてと | 2005/06/03 16:00 | |
8 | ゆいちょ | 2005/06/03 16:13 | |
9 | おけ | 2005/06/05 01:52 | |
10 | ゆいちょ | 2005/06/06 11:56 |
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