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時間外手当の計算について

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時間外手当の計算について

2005/05/25 15:06

taka_m2181

ちょい参加

回答数:4

編集

皆様こんにちわ。
皆様の会社では時間外勤務(残業)の手当て支給に
関して、どの様な計算をされておりますでしょうか?

給与体系等により、考え方に相違があるものとは
思いますが、給与体系が本給と諸手当に分かれている
ケースでは、どこまでの手当てを時間外勤務手当て
の計算に含めるべきと解釈されますか?または計算は
あくまで本給のみを対象とて計算するべきしょうか?

手当ての種類としては

役職手当
住宅手当
家族手当
技能(資格)手当
営業手当
単身赴任手当
etc・・・
などが考えられると思います。
ご意見お待ちしております。

皆様こんにちわ。
皆様の会社では時間外勤務(残業)の手当て支給に
関して、どの様な計算をされておりますでしょうか?

給与体系等により、考え方に相違があるものとは
思いますが、給与体系が本給と諸手当に分かれている
ケースでは、どこまでの手当てを時間外勤務手当て
の計算に含めるべきと解釈されますか?または計算は
あくまで本給のみを対象とて計算するべきしょうか?

手当ての種類としては

役職手当
住宅手当
家族手当
技能(資格)手当
営業手当
単身赴任手当
etc・・・
などが考えられると思います。
ご意見お待ちしております。

この質問に回答
回答

Re: 時間外手当の計算について

2005/05/25 15:47

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

まず、労働基準法37条の4に、「前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない」とあるので、家族手当、通勤手当は含まれませんね。
次に、じゃあ厚生労働省令で定める賃金ってなんや、てことになりますが、
これは平成11年10月より改正されまして、上の二つにあわせて、
住宅手当が算入しない賃金に含まれております。
ちなみに私の頭の中にあるものを列挙しますと
1.家族手当
2.通勤手当
3.別居手当
4.子女教育手当
5.臨時に支払われた賃金
6.1ヶ月を超える季刊ごとに支払われる賃金
7.住宅手当
という理解をしています。
でも知識が古いのでもちょっと調べてみます。

とりあえず報告まで。

まず、労働基準法37条の4に、「前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない」とあるので、家族手当、通勤手当は含まれませんね。
次に、じゃあ厚生労働省令で定める賃金ってなんや、てことになりますが、
これは平成11年10月より改正されまして、上の二つにあわせて、
住宅手当が算入しない賃金に含まれております。
ちなみに私の頭の中にあるものを列挙しますと
1.家族手当
2.通勤手当
3.別居手当
4.子女教育手当
5.臨時に支払われた賃金
6.1ヶ月を超える季刊ごとに支払われる賃金
7.住宅手当
という理解をしています。
でも知識が古いのでもちょっと調べてみます。

とりあえず報告まで。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 taka_m2181 2005/05/25 15:06
1
Re: 時間外手当の計算について
ゆいちょ 2005/05/25 15:47
2 taka_m2181 2005/05/25 16:04
3 ゆいちょ 2005/05/26 10:06
4 taka_m2181 2005/05/26 10:36