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Re: 出資者の変更
2005/05/21 01:13
む、有限会社でしたか・・・。
そうしますと、出資者の方にとっては、「持分」というやつですね。
今回お考えの流れをそのままおこなおうとしますと、
持分の自社買受 → 社員以外の人への自社保有持分譲渡
となります。
ただ、それぞれの段階では相応の決議が必要になりますし、
持分の自社買受については上限規制があり、
それを超えると違法行為となってしまいます。
というのも、資本金は債権者への支払の源泉となりうるものなので、
一定額以上を確保しておかねばならないのです。
(最近は考え方が変わってきているのですけど、ね。
その表れが目の前に迫った、有限会社が株式会社に取り込まれるという、
そして資本金の制限が無くなるという、あの商法改正です。)
さて、今回お考えなのは、出資者(=社員)を完全に入れ替える、
ということですね。
会社を通じてこれをやろうとしますと、
計算上のこととはいえ、
会社が持分の全額をいったん保有することになりまして、
これはつまり誰も社員(出資者)がいない状態となりますので、
完全にアウトです・・・。
素直な取引は、持分を手放したい出資者の方が、
新たな出資者となる方へ、直接に譲渡し代金を受け取る方法です。
これなら、「私からあの人へ持分を譲渡します」という決議1回で済みます。
(有限会社法19条)
この場合は、会社側では仕訳も特に必要ありません。
それでも会社を通じて、ということでしたら、例えば、
まずはAさん・Bさんの間で持分譲渡手続きをやってもらい、
会社はAさんおよびBさんの三者間での金銭消費貸借契約を結ぶ、
という方法が考えられます。
この場合は、会社側での仕訳も発生します。
いずれにしても、私も自信度100%(〜80%)で
記しているわけではありませんので、
有限会社法の、あるいは有限会社実務の書籍等で、
社員の持分譲渡、あるいは持分の自己買受などの項目を
お確かめください。
<追記>
前回投稿で、変換ミスをしていました。
× 誤って → ○ 謝って
スミマセン、誤っておりました。謝ります。 m(__)m
(ちょっと言葉遊びもしてみました・・・。)
む、有限会社でしたか・・・。
そうしますと、出資者の方にとっては、「持分」というやつですね。
今回お考えの流れをそのままおこなおうとしますと、
持分の自社買受 → 社員以外の人への自社保有持分譲渡
となります。
ただ、それぞれの段階では相応の決議が必要になりますし、
持分の自社買受については上限規制があり、
それを超えると違法行為となってしまいます。
というのも、資本金は債権者への支払の源泉となりうるものなので、
一定額以上を確保しておかねばならないのです。
(最近は考え方が変わってきているのですけど、ね。
その表れが目の前に迫った、有限会社が株式会社に取り込まれるという、
そして資本金の制限が無くなるという、あの商法改正です。)
さて、今回お考えなのは、出資者(=社員)を完全に入れ替える、
ということですね。
会社を通じてこれをやろうとしますと、
計算上のこととはいえ、
会社が持分の全額をいったん保有することになりまして、
これはつまり誰も社員(出資者)がいない状態となりますので、
完全にアウトです・・・。
素直な取引は、持分を手放したい出資者の方が、
新たな出資者となる方へ、直接に譲渡し代金を受け取る方法です。
これなら、「私からあの人へ持分を譲渡します」という決議1回で済みます。
(有限会社法19条)
この場合は、会社側では仕訳も特に必要ありません。
それでも会社を通じて、ということでしたら、例えば、
まずはAさん・Bさんの間で持分譲渡手続きをやってもらい、
会社はAさんおよびBさんの三者間での金銭消費貸借契約を結ぶ、
という方法が考えられます。
この場合は、会社側での仕訳も発生します。
いずれにしても、私も自信度100%(〜80%)で
記しているわけではありませんので、
有限会社法の、あるいは有限会社実務の書籍等で、
社員の持分譲渡、あるいは持分の自己買受などの項目を
お確かめください。
<追記>
前回投稿で、変換ミスをしていました。
× 誤って → ○ 謝って
スミマセン、誤っておりました。謝ります。 m(__)m
(ちょっと言葉遊びもしてみました・・・。)
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | nhmsmk | 2005/05/17 23:51 | |
1 | 消費税法 | 2005/05/18 12:25 | |
2 | nhmsmk | 2005/05/18 18:06 | |
3 | おけ | 2005/05/20 02:10 | |
4 | nhmsmk | 2005/05/20 23:24 | |
5 | おけ | 2005/05/21 01:13 | |
6 | nhmsmk | 2005/06/07 00:30 |
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