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分割領収書を作る、あるいは契約で分割請求としていないのに
領収書に連動させるために分割請求書を作るといったことは、
脱税と節税の中間地点(いわゆるグレーゾーン)となっていまして、
セーフとも言えません。
特に、金額が大きい場合には、
税務署からダメ出しをされる恐れも高まります。
一応、ダメ出しをされたときにもきちんと反論出来るように
ある程度の準備をしておくのが、無難ではあります・・・。
さて、口座振込についても、基本的には領収証の発行義務があります。
相手から求められたら、
振込明細書とは別途で発行しなければなりません。
ただし、契約(事前の合意)があれば、発行せずに済みます。
例えば、Web上の販売サイトなどでは「領収証は発行しません」
と明記されていることがあります。これは、事前の合意を
成り立たせるために明記している、と言うことが出来ます。
また、税務署のチェックでも、振込明細書は領収証の代わり
として認められる余地が十分にあるようです。
口座振込で領収証を発行せずに済むのは、こういった事情が
あるからだと思われます。
最後に、領収証を発行すると印紙代がかかってくるのは、
印紙税が紙ベースの文書(のうち印紙税法で定めたもの)
に課せられているからですネ。
分割領収書を作る、あるいは契約で分割請求としていないのに
領収書に連動させるために分割請求書を作るといったことは、
脱税と節税の中間地点(いわゆるグレーゾーン)となっていまして、
セーフとも言えません。
特に、金額が大きい場合には、
税務署からダメ出しをされる恐れも高まります。
一応、ダメ出しをされたときにもきちんと反論出来るように
ある程度の準備をしておくのが、無難ではあります・・・。
さて、口座振込についても、基本的には領収証の発行義務があります。
相手から求められたら、
振込明細書とは別途で発行しなければなりません。
ただし、契約(事前の合意)があれば、発行せずに済みます。
例えば、Web上の販売サイトなどでは「領収証は発行しません」
と明記されていることがあります。これは、事前の合意を
成り立たせるために明記している、と言うことが出来ます。
また、税務署のチェックでも、振込明細書は領収証の代わり
として認められる余地が十分にあるようです。
口座振込で領収証を発行せずに済むのは、こういった事情が
あるからだと思われます。
最後に、領収証を発行すると印紙代がかかってくるのは、
印紙税が紙ベースの文書(のうち印紙税法で定めたもの)
に課せられているからですネ。
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