•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

領収書の印紙

質問 回答受付中

領収書の印紙

2005/05/20 14:11

ちょび

おはつ

回答数:6

編集

領収書に貼付する印紙について教えて下さい。
売掛金に対して、手形を受け取ったのですが
仮に7万円とします。その場合200円の
印紙を貼らなければいけないのですが、
3万円未満の領収書を3枚作成した場合は
非課税となって印紙を貼らなくてもよいのでしょうか?
何度か同じような領収書を受け取った事が
あるのですが、合法なのでしょうか?

領収書に貼付する印紙について教えて下さい。
売掛金に対して、手形を受け取ったのですが
仮に7万円とします。その場合200円の
印紙を貼らなければいけないのですが、
3万円未満の領収書を3枚作成した場合は
非課税となって印紙を貼らなくてもよいのでしょうか?
何度か同じような領収書を受け取った事が
あるのですが、合法なのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 領収書の印紙

2005/05/21 00:58

おけ

さらにすごい常連さん

編集

分割領収書を作る、あるいは契約で分割請求としていないのに
領収書に連動させるために分割請求書を作るといったことは、
脱税と節税の中間地点(いわゆるグレーゾーン)となっていまして、
セーフとも言えません。

特に、金額が大きい場合には、
税務署からダメ出しをされる恐れも高まります。

一応、ダメ出しをされたときにもきちんと反論出来るように
ある程度の準備をしておくのが、無難ではあります・・・。


さて、口座振込についても、基本的には領収証の発行義務があります。

相手から求められたら、
振込明細書とは別途で発行しなければなりません。

ただし、契約(事前の合意)があれば、発行せずに済みます。

例えば、Web上の販売サイトなどでは「領収証は発行しません」
と明記されていることがあります。これは、事前の合意を
成り立たせるために明記している、と言うことが出来ます。


また、税務署のチェックでも、振込明細書は領収証の代わり
として認められる余地が十分にあるようです。


口座振込で領収証を発行せずに済むのは、こういった事情が
あるからだと思われます。


最後に、領収証を発行すると印紙代がかかってくるのは、
印紙税が紙ベースの文書(のうち印紙税法で定めたもの)
に課せられているからですネ。

分割領収書を作る、あるいは契約で分割請求としていないのに
領収書に連動させるために分割請求書を作るといったことは、
脱税と節税の中間地点(いわゆるグレーゾーン)となっていまして、
セーフとも言えません。

特に、金額が大きい場合には、
税務署からダメ出しをされる恐れも高まります。

一応、ダメ出しをされたときにもきちんと反論出来るように
ある程度の準備をしておくのが、無難ではあります・・・。


さて、口座振込についても、基本的には領収証の発行義務があります。

相手から求められたら、
振込明細書とは別途で発行しなければなりません。

ただし、契約(事前の合意)があれば、発行せずに済みます。

例えば、Web上の販売サイトなどでは「領収証は発行しません」
と明記されていることがあります。これは、事前の合意を
成り立たせるために明記している、と言うことが出来ます。


また、税務署のチェックでも、振込明細書は領収証の代わり
として認められる余地が十分にあるようです。


口座振込で領収証を発行せずに済むのは、こういった事情が
あるからだと思われます。


最後に、領収証を発行すると印紙代がかかってくるのは、
印紙税が紙ベースの文書(のうち印紙税法で定めたもの)
に課せられているからですネ。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ちょび 2005/05/20 14:11
1 ごん 2005/05/20 15:30
2 ちょび 2005/05/20 15:56
3 わた 2005/05/20 23:30
4
Re: 領収書の印紙
おけ 2005/05/21 00:58
5 かめへん 2005/05/21 01:49
6 おけ 2005/05/21 02:48