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通勤手当支給方法の変更について

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通勤手当支給方法の変更について

2005/05/18 10:26

aopon

おはつ

回答数:5

編集

こんにちは。
初めての投稿ですが、よろしくお願いします。

弊社では月々の定期代を、通勤手当として毎月給料日に給与と一緒に振り込んでいます。
これを、「3ヶ月分の定期代を3ヶ月に1回支給する」と変更する場合、考慮しなければいけないことを教えてください。

また、業務の関係で3ヶ月定期を購入できない一部の従業員には、今まで通り毎月支給するとした場合は問題になりますでしょうか。(従業員間の格差とか…?)

規定には、「通勤定期券相当額を支給」としか記載されていませんでした…。

こんにちは。
初めての投稿ですが、よろしくお願いします。

弊社では月々の定期代を、通勤手当として毎月給料日に給与と一緒に振り込んでいます。
これを、「3ヶ月分の定期代を3ヶ月に1回支給する」と変更する場合、考慮しなければいけないことを教えてください。

また、業務の関係で3ヶ月定期を購入できない一部の従業員には、今まで通り毎月支給するとした場合は問題になりますでしょうか。(従業員間の格差とか…?)

規定には、「通勤定期券相当額を支給」としか記載されていませんでした…。

この質問に回答
回答

Re: 通勤手当支給方法の変更について

2005/05/18 12:59

しゅう

おはつ

編集

 皆さん、従業員への配慮を気にされていますが、そのような配慮が、公式に必要でしょうか?
 そもそも交通費はあくまでも交通費であって、交通費を支給されている従業員の給与ではないはずです。どのような方法にしろ、実際に交通費として支給されている金額の一部を、自分の懐に入れる行為は横領になるのではないでしょうか?
 1月毎に、1月分の定期代の支給を受けていて、例えば6ヶ月定期を購入したために、(1月分の定期代×6)よりも安く上げた場合には、その差額は、会社に返還すべきものであると思います。
 従って、従業員にとっての不利益行為とならないために、交通費の支給月を、3月の最初の月にすることとし、これを周知すれば、公には、一方的な通達で足りるのではないかと思います。

 もちろん、色々なしがらみがあるでしょうから、ローカルに話を通す必要がある、ということならば、理解できます。

 皆さん、従業員への配慮を気にされていますが、そのような配慮が、公式に必要でしょうか?
 そもそも交通費はあくまでも交通費であって、交通費を支給されている従業員の給与ではないはずです。どのような方法にしろ、実際に交通費として支給されている金額の一部を、自分の懐に入れる行為は横領になるのではないでしょうか?
 1月毎に、1月分の定期代の支給を受けていて、例えば6ヶ月定期を購入したために、(1月分の定期代×6)よりも安く上げた場合には、その差額は、会社に返還すべきものであると思います。
 従って、従業員にとっての不利益行為とならないために、交通費の支給月を、3月の最初の月にすることとし、これを周知すれば、公には、一方的な通達で足りるのではないかと思います。

 もちろん、色々なしがらみがあるでしょうから、ローカルに話を通す必要がある、ということならば、理解できます。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 aopon 2005/05/18 10:26
1 ぽてと 2005/05/18 10:55
2 2005/05/18 11:20
3 ごん 2005/05/18 11:45
4
Re: 通勤手当支給方法の変更について
しゅう 2005/05/18 12:59
5 aopon 2005/05/18 17:12