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通勤手当支給方法の変更について

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通勤手当支給方法の変更について

2005/05/18 10:26

aopon

おはつ

回答数:5

編集

こんにちは。
初めての投稿ですが、よろしくお願いします。

弊社では月々の定期代を、通勤手当として毎月給料日に給与と一緒に振り込んでいます。
これを、「3ヶ月分の定期代を3ヶ月に1回支給する」と変更する場合、考慮しなければいけないことを教えてください。

また、業務の関係で3ヶ月定期を購入できない一部の従業員には、今まで通り毎月支給するとした場合は問題になりますでしょうか。(従業員間の格差とか…?)

規定には、「通勤定期券相当額を支給」としか記載されていませんでした…。

こんにちは。
初めての投稿ですが、よろしくお願いします。

弊社では月々の定期代を、通勤手当として毎月給料日に給与と一緒に振り込んでいます。
これを、「3ヶ月分の定期代を3ヶ月に1回支給する」と変更する場合、考慮しなければいけないことを教えてください。

また、業務の関係で3ヶ月定期を購入できない一部の従業員には、今まで通り毎月支給するとした場合は問題になりますでしょうか。(従業員間の格差とか…?)

規定には、「通勤定期券相当額を支給」としか記載されていませんでした…。

この質問に回答
回答

Re: 通勤手当支給方法の変更について

2005/05/18 11:20

おはつ

編集

特に大きな問題にはならないと思いますが、
通勤手当が減額になる人もいるのでしたら厳密には不利益変更です。
できれば、労使協定等による合意書を交わすか、最善は減額者個人との
合意文書を交わしていれば後日のトラブルは防げます。

そこまで厳密にやることが必要にない社風ならしなくても良いのですが、
一応就業規則には原則「3ヶ月分の定期代を3ヶ月に1回支給する」
ということを追加し、例外も記載すれば良いと思います。
結局は労働者の代表等に意見を聞き、就業規則の変更はする
必要がでてくると思います。

特に大きな問題にはならないと思いますが、
通勤手当が減額になる人もいるのでしたら厳密には不利益変更です。
できれば、労使協定等による合意書を交わすか、最善は減額者個人との
合意文書を交わしていれば後日のトラブルは防げます。

そこまで厳密にやることが必要にない社風ならしなくても良いのですが、
一応就業規則には原則「3ヶ月分の定期代を3ヶ月に1回支給する」
ということを追加し、例外も記載すれば良いと思います。
結局は労働者の代表等に意見を聞き、就業規則の変更はする
必要がでてくると思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 aopon 2005/05/18 10:26
1 ぽてと 2005/05/18 10:55
2
Re: 通勤手当支給方法の変更について
2005/05/18 11:20
3 ごん 2005/05/18 11:45
4 しゅう 2005/05/18 12:59
5 aopon 2005/05/18 17:12