•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

社会保険の扶養申告義務違反?

質問 回答受付中

社会保険の扶養申告義務違反?

2005/05/14 22:51

ikeda3941

おはつ

回答数:2

編集

こんばんは、いつも勉強させてもらってます。

扶養認定に誤りがあった場合の処理を教えて下さい。

社員の奥さん:平成14年11月パート入社:35万円の給与収入
       平成15年:200万円の給与収入
       平成16年:220万円の給与収入
       平成17年:在職中

本人から配偶者が130万円以上の給与をもらっているとの申告はなし。

しかし、年末調整では配偶者控除の申告はなし。
当社では配偶者特別控除の確認はあえて取らない。
(配偶者給与103万円〜140万円の確認をしません。)

もう3年近く社会保険の扶養から外れないといけないのに
外していませんでした。

社員の奥さんの勤務会社自体が
社会保険加入事業者ではありません。

社員の奥さんもかなりの確信犯だとは思うのですが
当社の確認不足もあったのでどう処理をするか困惑中です。

同業の経理担当者に聞くと
社会保険事務所と役所はつながってないので
来月から外してもばれないだろうとの事でした。
本当でしょうか?遡及処置など必要ないのでしょうか?

そうであればかなりいい加減な仕組みだなっと思うのですが。
ばれるまで扶養に入っていれば良いということになりますよね。

社会保険に加入しない個人事業、中小企業が増えている中、
扶養認定の130万円以下の給与収入というのは
社員本人の申告でしか確認のしようがないと思うのですが
皆様の社会保険管理はどうされていますか?

日額130万円/365日としないといけないのかもしれませんが
365日働くわけでもないので少しきびしいなって思うのです。

月曜日が憂鬱です。
どうかお知恵をお貸し下さい。 :-(

こんばんは、いつも勉強させてもらってます。

扶養認定に誤りがあった場合の処理を教えて下さい。

社員の奥さん:平成14年11月パート入社:35万円の給与収入
       平成15年:200万円の給与収入
       平成16年:220万円の給与収入
       平成17年:在職中

本人から配偶者が130万円以上の給与をもらっているとの申告はなし。

しかし、年末調整では配偶者控除の申告はなし。
当社では配偶者特別控除の確認はあえて取らない。
(配偶者給与103万円〜140万円の確認をしません。)

もう3年近く社会保険の扶養から外れないといけないのに
外していませんでした。

社員の奥さんの勤務会社自体が
社会保険加入事業者ではありません。

社員の奥さんもかなりの確信犯だとは思うのですが
当社の確認不足もあったのでどう処理をするか困惑中です。

同業の経理担当者に聞くと
社会保険事務所と役所はつながってないので
来月から外してもばれないだろうとの事でした。
本当でしょうか?遡及処置など必要ないのでしょうか?

そうであればかなりいい加減な仕組みだなっと思うのですが。
ばれるまで扶養に入っていれば良いということになりますよね。

社会保険に加入しない個人事業、中小企業が増えている中、
扶養認定の130万円以下の給与収入というのは
社員本人の申告でしか確認のしようがないと思うのですが
皆様の社会保険管理はどうされていますか?

日額130万円/365日としないといけないのかもしれませんが
365日働くわけでもないので少しきびしいなって思うのです。

月曜日が憂鬱です。
どうかお知恵をお貸し下さい。 :-(

この質問に回答
回答

Re: 社会保険の扶養申告義務違反?

2005/05/15 11:48

おはつ

編集

まず、社会保険の適用事業所の事務担当者は、
制度を理解し被扶養者の状況を把握するように努める必要があります。
確かに、厳密な被扶養者の確認を被保険者証の更新時以外はしていない
という制度の不備は感じられます。
今後は1年に1回行うということも聞いたことがあります。

それで、この場合の処理なんですが、
現実的には遡及して異動届は必要と思います。
バレないから又は指摘がないからしなくて良いという理屈はやはり、
適用事業所としての自覚の問題と個人的には思います。
(悪質なら虚偽の届出となるかもしれません)

一連の社会保険庁に対する不信から、現実の事務もいい加減にしていたら
本当にまともな処理をしている者が可愛そうです。
税法上の扶養も含め労働者(被保険者)の身上的な異動の把握は、
人事労務管理上も必要と思います。

実務的には、扶養者が就職した場合や収入を得た場合は、
その収入を報告させるという規定をつくることも一つの方法です。
プライバシーに係わる問題でもありますが、
労働者の扶養義務を申告させることをしなければ、
適正な処理はできないと思います。
難しいことはあるかもしれませんが、誤った処理を知っていて
訂正しないのは同罪と見られてしまう恐れがあります。

まず、社会保険の適用事業所の事務担当者は、
制度を理解し被扶養者の状況を把握するように努める必要があります。
確かに、厳密な被扶養者の確認を被保険者証の更新時以外はしていない
という制度の不備は感じられます。
今後は1年に1回行うということも聞いたことがあります。

それで、この場合の処理なんですが、
現実的には遡及して異動届は必要と思います。
バレないから又は指摘がないからしなくて良いという理屈はやはり、
適用事業所としての自覚の問題と個人的には思います。
(悪質なら虚偽の届出となるかもしれません)

一連の社会保険庁に対する不信から、現実の事務もいい加減にしていたら
本当にまともな処理をしている者が可愛そうです。
税法上の扶養も含め労働者(被保険者)の身上的な異動の把握は、
人事労務管理上も必要と思います。

実務的には、扶養者が就職した場合や収入を得た場合は、
その収入を報告させるという規定をつくることも一つの方法です。
プライバシーに係わる問題でもありますが、
労働者の扶養義務を申告させることをしなければ、
適正な処理はできないと思います。
難しいことはあるかもしれませんが、誤った処理を知っていて
訂正しないのは同罪と見られてしまう恐れがあります。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ikeda3941 2005/05/14 22:51
1
Re: 社会保険の扶養申告義務違反?
2005/05/15 11:48
2 ikeda3941 2005/05/15 14:00