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>建物を建設するにあたっての具体的手順として
>(1)旧建て物からの引越し
>(2)旧建物の取り壊し
>(3)整地
>(4)起工式
>(5)建設
この内、(2)については、最初に掲げたサイトにもありますが、その土地建物の取得後おおむね1年以内に取り壊したものである場合は、その土地の上に建物を建てるためではあるものの、その土地を利用する事が目的であるものとされるため、土地の取得価額に含めるべき事となります。
該当の所得税の方の基本通達を掲げておきます。
(土地等と共に取得した建物等の取壊し費用等)
38−1 自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を取得した場合又は建物等の存する土地(借地権を含む。以下この項において同じ。)をその建物等と共に取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手するなど、その取得が当初からその建物等を取壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、当該建物等の取得に要した金額及び取壊しに要した費用の額の合計額(発生資材がある場合には、その発生資材の価額を控除した残額)は、当該土地の取得費に算入する。
次に、(3)についても同様に、土地の利用のための支出ですので、土地の取得価額に含めるべき事となります。
(4)(5)については、建物の取得価額となります。
ただ、わからないのは、「(1)旧建て物からの引越し」ですが、どういう内容というか、何をどこに引っ越すためのものか、それによって処理が違ってくるものと思います。
PS.マル囲み数字は、機種依存文字ですので、文字化け等の原因になるそうですので、次回からはご使用されない方が良いかと思います (^ー^)
>建物を建設するにあたっての具体的手順として
>(1)旧建て物からの引越し
>(2)旧建物の取り壊し
>(3)整地
>(4)起工式
>(5)建設
この内、(2)については、最初に掲げたサイトにもありますが、その土地建物の取得後おおむね1年以内に取り壊したものである場合は、その土地の上に建物を建てるためではあるものの、その土地を利用する事が目的であるものとされるため、土地の取得価額に含めるべき事となります。
該当の所得税の方の基本通達を掲げておきます。
(土地等と共に取得した建物等の取壊し費用等)
38−1 自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を取得した場合又は建物等の存する土地(借地権を含む。以下この項において同じ。)をその建物等と共に取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手するなど、その取得が当初からその建物等を取壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、当該建物等の取得に要した金額及び取壊しに要した費用の額の合計額(発生資材がある場合には、その発生資材の価額を控除した残額)は、当該土地の取得費に算入する。
次に、(3)についても同様に、土地の利用のための支出ですので、土地の取得価額に含めるべき事となります。
(4)(5)については、建物の取得価額となります。
ただ、わからないのは、「(1)旧建て物からの引越し」ですが、どういう内容というか、何をどこに引っ越すためのものか、それによって処理が違ってくるものと思います。
PS.マル囲み数字は、機種依存文字ですので、文字化け等の原因になるそうですので、次回からはご使用されない方が良いかと思います (^ー^)
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