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印紙税がかからない理由を調べているのですが・・・

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印紙税がかからない理由を調べているのですが・・・

2005/05/09 18:15

yyy

おはつ

回答数:4

編集

政治資金パーティ券5,000円×6枚=30,000円を現金で購入し

領収書をもらいました。

領収書には「印紙非課税」と記入されています。

印紙税がかからない理由を調べてみましたが、

このような場合は何に該当するのか分かりません。

どなたか教えていただけないでしょうか。

政治資金パーティ券5,000円×6枚=30,000円を現金で購入し

領収書をもらいました。

領収書には「印紙非課税」と記入されています。

印紙税がかからない理由を調べてみましたが、

このような場合は何に該当するのか分かりません。

どなたか教えていただけないでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 印紙税がかからない理由を調べているのですが・・・

2005/05/09 23:42

TONGPOO

ちょい参加

編集

その領収書の発行元は財団法人である、政治資金団体になって
いませんか?
(政治資金規正法により、政治資金パーティーは、政治団体に
よって開催されるようにしなければならないため)

財団法人・社団法人その他の公益法人は、収益事業を行ったとしても
それで得た利益は公益目的以外の目的に使用することが認められて
いないため商人としての性格を持っておらず、その名義で作成する
受取書は営業に関しないものとなります。
(第17号文書1・売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書、
2売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書の非課税とされるものの
『営業に関しないもの』に該当)

いろいろ調べてみたのですが、公益法人名の領収書じゃなかったら
すみません。

ご参考になれば幸いです。

その領収書の発行元は財団法人である、政治資金団体になって
いませんか?
(政治資金規正法により、政治資金パーティーは、政治団体に
よって開催されるようにしなければならないため)

財団法人・社団法人その他の公益法人は、収益事業を行ったとしても
それで得た利益は公益目的以外の目的に使用することが認められて
いないため商人としての性格を持っておらず、その名義で作成する
受取書は営業に関しないものとなります。
(第17号文書1・売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書、
2売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書の非課税とされるものの
『営業に関しないもの』に該当)

いろいろ調べてみたのですが、公益法人名の領収書じゃなかったら
すみません。

ご参考になれば幸いです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 yyy 2005/05/09 18:15
1
Re: 印紙税がかからない理由を調べているのですが・・・
TONGPOO 2005/05/09 23:42
2 yyy 2005/05/10 15:28
3 TONGPOO 2005/05/10 20:44
4 yyy 2005/05/11 12:57