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算定基礎届の社員提出義務

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算定基礎届の社員提出義務

2005/05/09 10:06

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おはつ

回答数:2

編集

はじめて投稿致します。

算定計算について調べているときにこの掲示板を見つけた通りすがり
のものです。
経理業務にはまったく縁のないものですが教えて頂ければ幸いです。

質問
7月に社会保険料を決定する算定計算があると思いますが
この算定基礎届を社員にも結果を連絡する義務のような
ルールはあるのでしょうか。

自分で計算した結果と給与明細の社会保険料が一致しないため
報酬月額がいくらで税率が何%で結果いくらの保険料となる。
という資料を見たいのですが、会社に直接公開するよう求めて
よいものかどうかわかりません。

算定基礎届を社員に配布する義務があるのかどうか
を教えて頂けますでしょうか。

はじめて投稿致します。

算定計算について調べているときにこの掲示板を見つけた通りすがり
のものです。
経理業務にはまったく縁のないものですが教えて頂ければ幸いです。

質問
7月に社会保険料を決定する算定計算があると思いますが
この算定基礎届を社員にも結果を連絡する義務のような
ルールはあるのでしょうか。

自分で計算した結果と給与明細の社会保険料が一致しないため
報酬月額がいくらで税率が何%で結果いくらの保険料となる。
という資料を見たいのですが、会社に直接公開するよう求めて
よいものかどうかわかりません。

算定基礎届を社員に配布する義務があるのかどうか
を教えて頂けますでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 算定基礎届の社員提出義務

2005/05/09 10:23

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

基礎算定届を被保険者に開示するよう義務付けられた根拠条文などはありません。社会保険事務所から頂いた書類にもそういう主旨の記載はありませんが、報酬改定通知書を受け取ったら被保険者にすぐ通知するよう「指導」されています。
ただ、健康保険法167条3に、「事業主は、前2項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。」とありますので、それに基づいて請求することができると思います。

基礎算定届を被保険者に開示するよう義務付けられた根拠条文などはありません。社会保険事務所から頂いた書類にもそういう主旨の記載はありませんが、報酬改定通知書を受け取ったら被保険者にすぐ通知するよう「指導」されています。
ただ、健康保険法167条3に、「事業主は、前2項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。」とありますので、それに基づいて請求することができると思います。

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Re: 算定基礎届の社員提出義務
ゆいちょ 2005/05/09 10:23
2 threelikes 2005/05/09 10:49